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夫の扶養からはずれた後

夫の扶養からはずれた後で、年金について何の届出もしないでいました。健康保険にも年金にも加入していない状態でした。その後夫は転職しましたが前の会社から次の会社へ移るまでの無職の期間が数日しかなく国民年金には加入しませんでした。私は夫の転職が遠距離の引越しを伴ったため仕事をやめ、失業保険を受給するために国民年金に加入しました。このとき、当然夫の扶養からはずれた時点に遡って国民年金を納めるべきなのでしょうが、請求されませんでした。先日社会保険事務所からきた納付記録を見ると、扶養をはずれてから引越し後に国民年金に加入するまでが第3号納付になっていました。このままにしておいても大丈夫でしょうか?

みんなの回答

  • naosan1229
  • ベストアンサー率70% (988/1406)
回答No.2

つまり、年金の保険料納付の時効である2年を経過してしまったということですね。 この場合は、時効より以前の分については、3号被保険者のままとなります。 ですので、それよりも後の部分について、申告をする必要があります。

noname#8086
質問者

お礼

丁寧にご回答頂きありがとうございました。怠惰を反省しました。

  • naosan1229
  • ベストアンサー率70% (988/1406)
回答No.1

本来しなければならない手続きをしていないだけです。 扶養から外れた時点で、国民健康保険と国民年金の第1号被保険者に加入する手続きを、市区町村で行わなければなりません。 そのため、国民健康保険は未加入となり、国民年金は虚偽申告となっています。 本来、保険料を納めるべき人が納めていないため、社会問題化しつつありますので、ちゃんと申告をするようにしましょう。

noname#8086
質問者

補足

一部は時効になってしまったのですが、今申告すると虚偽申告していたということで年金がもらえなくなってしまったりするのでしょうか。

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