• ベストアンサー

扶養から外れた後の手続き

去年の4月から派遣職員として働き始めました。 この時の契約は日数が少なく社保に加入できず 雇用保険のみの加入でした。 会社員である夫の扶養に入っていたのですが 収入が130万を超えた為、夫の扶養から外れる手続きを夫の会社にお願いしていたところ今年の4月1日付けで外れました。 今年の4月からは派遣の契約をフルタイムにし 社保に加入しました。夫の扶養から外れたことによって健康保険被扶養者(異動)届け(控え)は もらったのですがこの後は区役所の年金課に行ってなにか手続きするものはあるのでしょうか? 厚生年金を払うようになるので何か手続きが必要なのかと不安になりました。 他にも夫の扶養から外れ、社保に加入するにあたり何か必要な手続き等があれば教えていただきたいのです。 どうか宜しくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
noname#12955
noname#12955
回答No.1

>厚生年金を払うようになるので何か手続きが必要なのかと不安になりました。 あなたが会社の社会保険に加入した時点で、国民年金第3号被保険者から第2号被保険者に自動的に区分変更されていますから、あなた自身は何もやることはありません。 ご存知かもしれませんが、厚生年金に加入しますと厚生年金被保険者であると同時に国民年金第2号被保険者となります。 >他にも夫の扶養から外れ、社保に加入するにあたり何か必要な手続き等があれば ご主人の税扶養も配偶者控除は受けれられませんので扶養控除申告書から外しますが、健康保険の扶養を外して時点でもう手続きが済んでいるかもしれません。 いつもの所得税より高くなっていれば、済んでいます。 年末調整でも出来ますので心配の必要はないです。

TR50
質問者

お礼

ご丁寧に解答していただき有り難うございました。安心したと共にとても勉強になりました。

その他の回答 (1)

noname#11476
noname#11476
回答No.2

ご質問の場合4/1に3号から外れ、同月4月に社会保険に加入されたということですから特に手続きは必要ありません。これが3/31に資格喪失して4月に加入ということですと3月に一度1号被保険者の手続きが必要なのですが、ご質問の場合は同月ですから不用です。 (厳密にいうと社会保険加入が4/1でなくて4/2以降ですと、一度1号、そして2号という種別変更を要するのですが、これを行わなくても実害はないので) では。

TR50
質問者

お礼

ご丁寧に答えていただき有り難うございました。安心しました。

関連するQ&A