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社会保険→夫の扶養

パートで働く主婦です。 今年1~3月は社会保険に加入していました。 夫の扶養の範囲で働きたいので、4月から勤務日数を減らしてもらい年間130万円内で働かせてもらうことになりました。 その場合、いつから社会保険→夫の扶養に切り替えれば良いのでしょうか? (130万÷12=)108,333円を下回った月から or 何ヶ月か続いてから切り替えるのでしょうか?  私の職場の担当者からはまだ何も話がありませんが、年金手帳を預けてあるので、それを返してもらって夫の会社の方で手続きをしないといけないと思っていますが、このような考え方で合っているのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • hirona
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回答No.5

社会保険上の扶養に入れるかどうかは、「年間130万円以内」ではなく「向こう1年間の収入見込みが130万円以内」になります。 つまり、130万円から3ヶ月分(1月~3月)を差引いた金額を、9ヶ月(4月~12月)で割り算するのではなく、質問に書かれているように「130万円を12ヶ月で割り算した金額」を下回るかどうかで決まります。 もし、基準額を上回る金額があっても、それが一時的なことなら大丈夫です。 ただ、最終的には、会社によって微妙に違うこともあるので、ご主人の会社に確認してください。

sieri
質問者

お礼

みなさん、ありがとうございました。 まとめてお礼をさせていただきます。

その他の回答 (4)

noname#12955
noname#12955
回答No.4

>108,333円を下回った月から or 何ヶ月か続いてから切り替えるのでしょうか? 3ヶ月位というところです。 保険者は直近3ヶ月位の給料明細書などで判断します。 しかし、健康保険組合によって認定基準が多少の違いがありますのでご確認されたほうが確実です。

回答No.3

#2の者です。 >4月1日つまり退職した次の日から切り替えることができます。 すみません、辞められたわけではないですね。 旦那さんの被扶養者となれると確認してから、sieriさんの社会保険の喪失手続きをして下さいね。 また、被扶養者になれない場合は引き続き、sieriさん自身が保険に加入するわけですが、その場合は第3号にはなれません。

回答No.2

こんにちは。 >いつから社会保険→夫の扶養に切り替えれば良いのでしょうか? これについては、旦那さんの会社が加入している健康保険が、 代表的な健康保険である政府管掌健保であれば、4月1日つまり退職した次の日から切り替えることができます。 ただ、組合健保ですと、被扶養者の認定する条件がまちまちですので、ここでは何とも言えません。 ※前年の収入を基準にするところもあるようです。 やはり会社の労務担当者に具体的な収入等を示して聞いてみる他ないようです。 言い忘れましたが、健康保険の被扶養者となれなくても、年金の方の第3号に切り替える手続きは4月からできますよ。 会社を通して手続きして下さい。こちらは、政府管掌健保の基準となります。

  • kadakun1
  • ベストアンサー率25% (1507/5848)
回答No.1

確実に130万を切れるのであれば、すぐにあなたの保険を脱退しなくてはなりませんね。 担当者に言って脱退して下さい。 その後にご主人の扶養に入る手続きをします。 多分2~3週間かかると思うので、4月中でやるにはすぐにやらなくては・・・・ とにかくまず、あなたの会社が先ですね!