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国民年金に遡って夫の扶養に入れるでしょうか?
遡って国民年金で夫の扶養になれるか教えてください。 今年3月末で退職しました。 失業保険給付まで3ヶ月の待機期間があり、 夫の加入している健康保険組合では扶養の対象とならないと言われたため健康保険は任意継続の形をとりました。 そうすると国民年金も扶養にはなれないと思い 社会保険事務所で第一号被保険者の手続きをとってしまいました。 ただ、もしかしたら待機期間中の3ヶ月は夫の扶養に入れたのでは? とふと思ったんですが。。。 この3ヶ月は無職なので金銭的に余裕がなくて年金は払っていません。 もし扶養となれたのであれば、今からでも遡って夫の扶養となることはできるでしょうか?初歩的な質問で恥ずかしいのですがお教えいただけると助かります。宜しくお願いいたします。
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質問者が選んだベストアンサー
こんばんは。体験談ですが、参考になれば。 私も、失業給付金の給付制限の3ヶ月間は、 夫の加入している健康保険組合の都合で、健保の扶養に入れませんでした。 健康保険は任意継続はせず、国民健康保険と国民年金を払いました。 後になって(それも1年後)、 「給付制限の3ヶ月間は、健康保険の扶養にはなれなくても国民年金の第3号被保険者にはなれる」 ということを知り、社会保険事務所に出向いて手続きを取り、 遡って第3号被保険者の認定をしてもらい、払った国民年金3か月分を還付してもらいましたよ。 未納の場合はどういった対処になるか分かりませんが、 任意継続の場合も第3号被保険者認定は大丈夫なはずです。
その他の回答 (1)
健康保険(政管・組合)、厚生年金の被扶養者(3号被保険者)の扶養認定の限界値は給付日額が3,612円で同基準です。 健康保険組合ですとさらに政管健康保険より厳しい場合もあり、 政管健康保険なら7日間の待期期間と給付制限期間(3ヶ月)は被扶養者でOKですが 健康保険組合はダメとかもあります。 国民年金も健康保険とリンクしているため、雇用保険の失業等給付の基本手当を受け取る場合、 給付日額が3,612円以上であるときは被扶養者認定は受けられません。 これは130万円/365日で計算した日額ですが、給付日数90日で、 年間で言えば130万円にならなくても、 雇用保険の失業等給付の基本手当受給中は第3号被保険者とはなれません。 上記に当てはまらない場合とは? 1.健康保険組合が規約で全ての雇用保険の失業等給付の基本手当受給権者を不認定としている場合で、 かつ、基本手当給付日額が3,612円未満の場合 2.健康保険組合が規約で受給資格期間満了までの7日間の待期期間と 給付制限期間(3ヶ月)も不認定としている場合の 基本手当受給期間以外の期間(要は給付制限期間(3ヶ月)) 1.2.の場合は国民年金の3号被保険者のみ被扶養者認定されることになります。
お礼
ご丁寧回答いただいていたのにお礼が遅くなって申し訳ありません。 社会保険事務所に問い合わせたところ失業保険受給待機期間中は 第3号被保険者となれるそうです。 配偶者の会社を通じて今からでも手続きしてください、とのことでした。 今回はどうもありがとうございました。
お礼
大変ご丁寧な回答ありがとうございます! とりあえずは社会保険事務所に相談に行くのが大事ですよね。 あせってこちらで質問してしまいましたが 大変参考となる回答をいただけたので気持ち的にも楽になりました。 年金や税金などややこしいことが多いですが これからはしっかりと勉強したいと思います。 今回は本当にありがとうございました。
補足
こんばんは。 先日は回答いただきありがとうございました。 アドバイスいただいたとおり社会保険事務所に確認してみました。 やはり給付制限中の3ヶ月は年金についての扶養には入れるとのことでした。 yonetyさんの体験談のおかげで社会保険事務所には自信をもって電話することができました。ありがとうございました。