• 締切済み

夫の扶養家族

夫は正社員ではないのですが、社会保険に入っており、私は国保に入っております。 私は今まで、手取りで月に16万くらいもらっていたため、扶養にならず、国保に入っておりましたが、現在、妊娠11週で、つわりで仕事も休むことも多く、このあとも毎月5万くらいになると思います。 出産後も5万くらいでしょう。 それなら、夫の扶養に入った方がいいのかと思ったのですが、私が扶養家族になることで、夫の保険料とか厚生年金は増えるのでしょうか? また、私は今、国保、税金、国民年金を払っていますが、扶養になっても払わなければいけないものはありますか? 最後に国保で出産育児金がもらえますが、夫の扶養になっても、社会保険の方からもらえるのでしょうか? いろいろ知らないことが多くて、すみませんが、よろしくお願いします!

みんなの回答

  • jfk26
  • ベストアンサー率68% (3287/4771)
回答No.4

>それなら、夫の扶養に入った方がいいのかと思ったのですが、私が扶養家族になることで、夫の保険料とか厚生年金は増えるのでしょうか? 社会保険(健康保険・厚生年金)の保険料は4,5,6月に支払われた給与の額によって決まり被扶養者の有無及び人数には関係しません。 ですから質問者の方が被扶養者になっても夫の社会保険料が増えることはありません。 また夫の健康保険の被扶養者になる場合は国民年金の第3号被保険者の手続も忘れずに。 >また、私は今、国保、税金、国民年金を払っていますが、扶養になっても払わなければいけないものはありますか? 夫の健康保険の扶養になり新しい保険証が来たらそれを持って市区町村の役所に行って脱退の手続きをしてください翌月から支払はありません、ただ脱退して保険料を精算したときに若干追加徴収があるかもしれません。 また国民年金については前述のように第3号被保険者の手続をしてください、第3号被保険者は保険料を支払わなくとも支払ったと同じように見なされる制度です。 所得税や住民税などの税金は個人レベルのものですので扶養になるならないで変わりません、当然支払います。 >最後に国保で出産育児金がもらえますが、夫の扶養になっても、社会保険の方からもらえるのでしょうか? 出産育児一時金のことでしょうか? それであれば質問者の方が出産時に何らかの健康保険に加入していれば(扶養を含む)その健保から必ず出ます、ですから逆に言えば可能性は低いですが保険の切り替え時期に手続のミスでエアポケットのように無保険の期間ができてしまいその時期の出産が重なるとどこからも支給されないと言うことはありえます。 そのようなことに気をつければ支給されないと言うことはありません。 ただ支給される金額は健保により付加給付があるので若干異なる場合があります。 それと出産育児一時金は平成21年10月1日から被保険者に支給するのではなく、直接支払制度という方式に変わりました。 直接支払制度というのは医療機関へ直接出産育児一時金が支払われます。 ですから今までですと退院時に妊婦側が出産費用を払って後日出産育児一時金を健保や国民健康保険に請求する方式でしたが、それですと一時的にせよまとまった金額を用意しなければいけませんでした。 しかし直接支払制度ですと出産育児一時金をオーバーした分だけを払えばよいので、まとまった金額を用意する必要はありません、また出産育児一時金より出産費用が少なければ差額は健保や国民健康保険に請求すればもらえます。 妊婦側としてすることは医療機関等の窓口などにおいて保険証を提示して、申請・受取に係る代理契約を締結することです。 ですから出産する医療機関の窓口で出産育児一時金の直接支払制度を利用したい旨を伝えれば、申請の用紙を渡してくれるはずです。

maozou0911
質問者

お礼

手続きの仕方まで、ありがとうございます! 手続きもよくわからなかったので、助かりました。 ありがとうございました。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.3

>私が扶養家族になることで、夫の保険料とか厚生年金は増えるの… 社保は、(保険料が) 不要イコール扶養です。 しゃれじゃないですよ。 >月に16万くらいもらっていたため、扶養にならず、国保に入って… 仮定の話ですが、あなたがそのまま国保に入り続けていたとして、もし夫が無職あるいは低所得になったとしても、国保に扶養の概念はありませんので、夫の保険料とか年金を払わなくて良くなるなどのことはありません。 ここが、国保と社保の違いです。 >私は今、国保、税金、国民年金を払っていますが、扶養になっても払わなければいけない… 税と社保は別物です。 あなたが夫の社保における扶養家族になったとしても、あなたの税金まで夫の会社や健保組合が面倒見てくれることはあり得ません。 あなたに一定限以上の所得があれば、所得税や住民税 (市県民税) が発生します。 一定限以上の所得とは、十把一絡げに「年収 103万以上」ではありません。 「所得」が「所得控除の合計」を 2,000円以上上回った場合に、当年の所得税が発生します。 翌年の住民税は、所得税より数万円低い段階から発生します。 なお、「所得控除」とは、 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1100.htm >出産後も5万くらいでしょう… 年額 60万ぐらいですか。 来年中に他の収入源は一切ないとして、これを「所得」に換算すると 0 円です。 【給与所得】 税金や社保などを引かれる前の支給総額から、「給与所得控除」を引いた数字。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm 夫は来年の年末調整または確定申告で、「配偶者控除」を取ることができます。 「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76 (同 141) 万円未満なら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm >出産育児金がもらえますが、夫の扶養になっても、社会保険の方から… 社保は税金と違って全国共通した基準があるわけではありません。 お書きのような細かい部分は、それぞれの会社、健保組合によって違います。 まあ、普通はもらえると思いますけど、とにかく正確なことは夫の会社、健保組合にお問い合わせください。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

maozou0911
質問者

お礼

ありがとうございました。 とてもよくわかりました。 保険会社には問い合わせしてみました。

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3864/7826)
回答No.2

No.1です。 追加です。 扶養には税金上の扶養(正確には「控除対象配偶者」)と健康保険の扶養とがあり別物です。 税金上の扶養は1月から12月までの収入が103万円以下であることが必要で、健康保険の扶養は、通常、向こう1年間に換算して130万円以下の収入(月収108333円以下)なら扶養になれます。 また、103万円を超えても141万円未満であれば、ご主人が「配偶者控除(38万円)」を受けられなくなっても、控除額は減りますが「配偶者特別控除(38万円~3万円、貴方の年収が増えると控除額は減ります)」を受けることができます。 なので、来年はご主人が税金上の控除を受けられ、所得税や住民税が少なくなります。 そのためには、「平成24年分」の「扶養控除等申告書」の控除対象配偶者欄に、貴方の氏名などを記入して会社に出す必要があります。

maozou0911
質問者

お礼

よくわかりました。 24年分ということは、今、提出する用紙に記入しないといけないのですね。 もう提出してしまっているかもしれないので、聞いてみます! ありがとうございました。

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3864/7826)
回答No.1

>私が扶養家族になることで、夫の保険料とか厚生年金は増えるのでしょうか? いいえ。 変わりません。 >今、国保、税金、国民年金を払っていますが、扶養になっても払わなければいけないものはありますか? いいえ。 国保や年金の保険料は払わなくてもよくなります。 それが、”扶養”になっているということです。 税金はかかります。 税金は扶養とかそうでないとか関係なく、個人ごとにその所得に応じてかかります。 ただ、貴方の年収が103万円以下なら所得税はかからないし、93万円~100万円以下(市町村によって違います)なら住民税はかかりません。 なお、住民税は前年の所得に対して翌年(6月から翌々年5月)課税ですので来年度はかかります。