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試作研究費の税額控除につきまして。
お世話になります。 36万円を試作研究費で処理する場合と除却損で処理する場合とでは税金の額はどれくらい 変わってくるのでしょうか? 私の認識では 試作研究費で処理した場合は 36万円控除 除却損で処理した場合には 36万円×40%=14.4万円 36万-14.4万=216000円 上記金額分、試作研究費で税額控除した方が税金の金額が浮き、粗利20パーセントの当社では216000÷0.2=1080000円の売上を上げることに 匹敵するものと考えているのですが、考え方としては正しいでしょうか? ご指導のほどよろしく御願いいたします。
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まず、同一の取引をを試作研究費で処理する場合と除却損で処理する場合と言うように分けることが違います。 除却損は経理処理の問題で、試作研究費の税額控除は申告の問題です。 最初にその事実が試験研究費の性格があるかどうかが問題で、除却損が必ずこの要件を満たすかは別です。 試験研究費の要件を満たすのであれば、それは経理的に試験研究費に計上します。(材料費や消耗品費でもかまいませんが、他の費用と区別できるように管理が必要です。) それで一旦決算を締めて、申告書の上で税額控除を取れるかどうかを検討します。この時には既にその費用は利益計算上では費用になっています。 そしてその費用をおりこんだ利益を元に課税所得を計算し、そこで税額控除を取れるかどうかを判断します。当然課税所得がなければ税額控除は選択できません。 従って両者の選択ではなくて、まずそれが試験研究費に該当するかの問題、次は当期の費用として認められるかの問題、最後に税金計算上の税額控除の要件を満たすかどうかの問題、以上がクリヤーできれば税額控除ができるということです。 税額控除は選択可能ならばもっとも有利な節税策ですから、是非適用できるようにすべきだとは思いますが、一方で要件は結構厳格だと言うことは覚悟しておいた方が良いでしょう。
補足
ご回答ありがとうございます。 税額控除を受ける事ができれば、最初にご質問させていただいた金額216000円節税でき、粗利20%の場合には216000円÷0.2=1080000円の売り上げをあげる事と匹敵すると考えて大丈夫でしょうか? 工場に試作研究費の税額控除を受けるために、試作を立証できる書類を提出するように言っているのですが、税額控除を受けれるとどれだけのコストパフォーマンスがあるのかといった事を聞かれているため、説明しなければいけないのですが。