E-TAXで還付申告のみを行っても「電子証明書等特別控除」は適用されますか?
給与所得者で、年末調整も行っています。
年末に子が生まれたため、扶養控除については年末調整に間に合いませんでした。
E-TAXを使って所得税還付のための確定申告をした場合、扶養控除分の還付に加えて、電子証明書等特別控除の5,000円も還付されるのでしょうか?
例えば扶養控除としての還付額が38,000円だった場合、電子証明書等特別控除の5,000円を合わせて43,000円が還付されるのでしょうか?
E-TAXのヘルプデスクにメールで質問したところ、以下の内容が返ってきましたが、直接の回答になっていないので不安です。
所得税額は、年末調整の時点で10万円以上あります。
よろしくお願いします。
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国税庁の回答 = 「次の、よくある質問を見てください」
問
「電子証明書等特別控除」の概要について教えてください。
答
「電子証明書等特別控除」は、電子政府の推進のため、国及び地方自治体に対するオンライン申請等を行う際に必要な電子証明書等(住民基本台帳カード+公的個人認証サービスに基づく電子証明書、ICカードリーダライタなど)の取得を税制面で支援するため創設されたものです。
具体的には、平成19年分又は平成20年分のいずれか1回、その年分の所得税の確定申告書の提出を、納税者本人の電子署名及び電子証明書を付して、提出期間内(注)に、e-Taxを利用して行う場合、所得税額から最高5,000円(その年分の所得税額を限度とします。)の控除を受けることができるものです。
(注)
平成19年分は平成20年1月4日から3月17日、平成20年分は平成21年1月5日から3月16日となります。