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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:外国税額控除の対象となりますか?)
外国税額控除の対象となるか?
このQ&Aのポイント
- 法人の申告で相手国で源泉された金額の申告上の取扱いについて困っています。
- 具体的には、100万円の使用料があり、源泉税率は10%だと思っていたが実際には80万円しか入金されていません。
- 質問としては、20%相当額は外国税額控除の対象なのか、それとも損金算入するしかないのか、そして使用料の認識に間違いがあるのかを知りたいです。
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質問者が選んだベストアンサー
外国での滞在期間が183日を超えている事から、その国の税務当局は給与の送金と解釈して所得税相当を課税したのではないでしょうか。 所得税であれば、租税条約の対象外ですし外国税額控除はできないことになります。 但し、こちらで使用料と解釈し10%までは外国税額の直接控除ができます。 当社でも短期滞在であるにも関わらず技師派遣対価に所得税率で源泉されたことがあります。(税率25%) このときは税務調査で認められた税額控除は使用料相当の10%。のこり15%は否認されました。外国の税務署から取り返すしかないと言われ、結局泣き寝入りするしかありませんでした。 本件の場合、10%を税額控除し、残り10%を損金経理することは認められませんので、別表四で単純に加算して終わり・・・ですね。残念!
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回答No.1
記載されている範囲では直接外国税額控除の対象になり、外国税額控除としない時は全額損金算入と思われますが、 《税法の適用は適用要件に当てはまるかどうかです。》 外国税額控除の対象とならないものを規定した法人税法施行令第141条3項に該当する事柄の有無は、ご質問の状況から御自身での判断は困難と思います。 税務署は結構気軽に質問しに行ける所です。 納税証明をもって問合せに行くことをお勧めします。
質問者
お礼
ありがとうございました。 条項を読みませたがおっしゃる通り素人では判断出来ないため問合せしてみます。
お礼
ありがとうございました。 でも10%は損金不算入?! なんか納得いかない感じですが、お上の言う事には逆ないという事か・・・。 経験者の声、大変参考になりました。(無謀なチャレンジはやめることにします)