- 締切済み
ふるさと納税の寄付は税額控除ですか
いまやっていたTV番組では 18,000円寄付したら品物もらったうえに 基礎控除2,000引いた残り16,000円が税金安くなる的な説明だったようにとりました ということは16,000円が税額控除になりますね 過去ログぐぐったら税額控除だという説明あり または 所得控除だから16,000円に税率の5%や10%を掛けた金額が控除税額になる的な説明もあり いったいどちらなんですか 自分は16,000が税額控除ってありえん 税率5%の人なら控除税額は800円 10%なら1,600円と思うが つまり18,000円寄付して品物もらって自分は5%だから税金800円負けてくれる になると思う どちらですか ・・所得税で考えました 住民税も同じかも
- みんなの回答 (4)
- 専門家の回答
みんなの回答
- ohkinu1972
- ベストアンサー率44% (458/1028)
まず具体的なことは置いておいて、 ふるさと納税とは本来納める税金の一部を ふるさとなど自分の好きな自治体に移そうというものです。 そのための手数料として2000円がかかります。 具体的には、従来からある所得税、住民税の寄付金控除(所得控除)と 住民税の特別控除(税額控除)を組み合わせたものです。 >自分は16,000が税額控除ってありえん ご存じないだけで、実際にあります。そういう制度です。
- simotani
- ベストアンサー率37% (1893/5080)
所得税の寄付金控除は所得控除であり、住民税の寄付金控除(地方公共団体向け)は税額控除です。 18000円を寄付した場合、所得税は5000円足切りで13000円を所得控除され、650円還付になります。また住民税は2000円足切りで16000円を税額控除になります。つまり合計16650円が控除になります。但し「住民税の所得割額が上限」です。均等割迄相殺は出来ず失権になります。
お礼
ありがとうございました
- kitiroemon
- ベストアンサー率70% (1827/2576)
18,000円のふるさと納税をしたと仮定。 ◆所得税率5%の人が確定申告した場合: ・所得税:(18,000-2,000)×5%=800円 ・住民税基本分:(18,000-2,000)×10%=1,600円 ・住民税特例分:(18,000-2,000円)×(100%-10%-5%)=13,600円 合計で、16,000円の税額控除になります。(所得税で800円、住民税で15,200円) (ただし、住民税特例分は、所得割×20%が上限ですので、所得割が68,000円(=13,600円÷20%)より少ない人は、もっと少ない金額が控除されます) ◆ワンストップ特例制度を利用した場合: 上記と同じ金額が住民税だけから税額控除されます。(所得税からの控除はありません) 参考: http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_zeisei/czaisei/czaisei_seido/furusato/mechanism/deduction.html
お礼
ありがとうございました
- smilebox
- ベストアンサー率61% (441/717)
所得税からの控除は寄付金控除(所得控除)のみですが、住民税の方は寄付金控除と特例による税額控除があるのです。 http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_zeisei/czaisei/czaisei_seido/furusato/mechanism/deduction.html お考えの通り、所得控除のみでは決して控除額が納税額の50%を超えることはありませんが、税額控除があることによって、ふるさと納税額の所得に占める割合が水準以下であれば所得税・住民税の合計で納税額ー2000円(所得税の寄付金控除の基礎控除額)分の税金が減額される仕組みになっています。
お礼
ありがとうございました
お礼
ありがとうございました