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ホームページ作成費用の税額控除
法人税法のことで教えてください。 HP作成費用(ソフトウエアで処理)が70万円を超えた場合、 中小企業者が機械等を取得した場合の税額控除は使えるのでしょうか? よろしくお願いします。
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回答No.1
特殊なプログラムの開発行為が含まれない一般的なHP作成費用は広告宣伝費的な費用であり、そもそも資産としてのソフトウエアになりませんから、税額控除の対象になりません。 なお、下記サイトの「プログラム等が組み込まれた場合」の無形固定資産とすべきようなものについては、ソフトウエアとして税額控除の対象になる場合もあるでしょう。 http://www.hpsc.jp/service/keihi.html
お礼
早速のご返答、ありがとうございます。 税額控除の要件が、素人にはわかりずらいので プログラムが含まれるかなど、作成会社にも聞いてみようと思います。 ありがとうございました。