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青色申告について
質問お願いいたします。 雑所得(年金、70万)と不動産所得(8人に土地の貸し付け、300万)があります。ずっと白色で申告してきましたが、今年の分から青色申告にして65万控除を受けようか迷っております。 そこで事業としての不動産所得の判断になってくるわけですが、国税庁は原則、実質的に判断するとのことで、通達でも土地の貸し付けについて具体的判断基準は示されておりません。 ちなみに事業税における判定基準(貸し付け総面積)には該当しております。 私の場合、所得税上はどう判断されると思いますか? 経験者のかたや、お詳しい方がいたら教えて頂きたいです。何卒ご教授の程よろしくお願い致します。
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土地の貸付は不動産所得です。 青色申告での特別控除額65万円を受けることができるのは、事業所得ですが、単純に土地のみの貸付なら事業所得ではないと判断して、青色申告特別控除額の10万円を選択しておくのが無難だと思います。
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- my-hobby
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回答No.1
質問者
お礼
回答ありがとうございます♪ 検討後、期限内に申請しようと思ってます。
お礼
こんばんは。回答ありがとうございます。参考にさせていただきます。