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65万円の青色申告控除の適用を受けるために
はじめまして。青色申告特別控除の件で既出の情報を探しましたが、なかなか合致するものが無かったために教えてください。 【現状】給与所得者ですが、不動産所得(控除前で、約150万円の黒字)があるために、毎年複式簿記で青色申告をしております。 現在は6室のアパート1棟しか保有していないため10万円の控除しか出来ません。しかし、65万円の青色申告特別控除の適用を受けるには、事業と判断できる外形基準の5棟10室以上を賃貸しする必要があります。 【検討中】そこで、”事業”と判断してもらって、65万円の青色申告特別控除の適用を受けるために不動産所得以外に別の方法を考えております。例えば、物販販売や情報販売などの所得(控除前で、約5~10万円の黒字)を、複式簿記で事業所得として申告したら、65万円の控除を受けられるのではないかと思っております。 【教えて下さい】 上記の通り、物販販売や情報販売など”所得”として申告した場合・・・ 1.この所得が事業所得か一時所得かはどのような基準で判断されるのでしょうか? 2.この所得が赤字でも、不動産所得と一緒に申告すれば、65万円の青色申告特別控除の適用は受けられますか? 3.不動産事業用とは別に、一般用の決算書を準備する必要があるのでしょうか? よろしくお願いします。
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補足
marklinさん、kamehenさん、ご回答いただきありがとうございます。お二方の回答にヒントがあるような気がします。 当方、不動産所得を得たときから「開業届け」と「青色申告の届出」をしております。不動産賃貸から得た所得は「不動産所得」ですが、開業届けをしているにもかかわらず、給与所得以外の生業から得た所得が、「雑所得」というのが、いまだに良く理解できません。 「対価を得て反復継続的に行われる事業」ということですが、毎月のようにヤフオクに出品して対価を得ております。また、事業所得にこだわるのは、64万円の青色申告特別控除もそうですが、給与所得と合算して損益通算が出来る点にも注目しているからです。しかし、藤井孝一さんの著書「週末企業」にもありましたが税務署の対応もいい加減なようですね。 さて、2.3.については、理解できました。ありがとうございました。 残る1.ですが、判断を仰ぐのは、次のどれが良いでしょうか? A.確定申告の前に税務署に見解を聞いて、詳しくメモしておく。 B.とりあえずは「事業所得」として申告して、税務署の出方を待つ。 C.その他の名案 私の過去の経験からいうと、サラリーマンの仕事の方で税務的な判断を税務署に実際に確認して進めても、後から「それは違いますね!」と言われることが多々あるために、A.もあまり信用しておりません。 【お詫び】当初の質問で、「事業所得か一時所得か」と記載しておりましたが、一時所得ではなく「雑所得」でしたね。ご指摘いただき、ありがとうございました。