- ベストアンサー
相続した場合の青色申告
父は雑貨販売と不動産の賃貸で個人事業主として青色申告をしていましたが、2年前に雑貨販売は廃業して不動産収入だけを青色申告で納税していました。 父が亡くなり、相続で不動産収入の部分(アパート4部屋と賃貸している土地)を、まだ登記はしていませんが私が相続することになりました。 青色申告の申請の基準、「貸間、アパート等については貸与することのできる独立した室数がおおむね10室以上であること。独立家屋の貸付けについてはおおむね5棟以上であること。」に当てはまりません。 母は青色専従者となっていました。 私も妻も会社員で給与所得者です この場合、青色を継続する方法は無いのでしょうか。 よろしくお願いします。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
お礼
制約があるとは知りませんでした。 母を専従者にするつもりだったのですが残念です。 老人扶養親族にするしか無いようですね。 ありがとうございました。