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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:来年から青色申告が認められるかどうか不安です。。。)

青色申告の承認状況について不安です。詳しい方お力をお貸しください。

このQ&Aのポイント
  • 来年から青色申告が認められるかどうか不安です。
  • 去年の白色申告を税務署が事業として捉えるかどうかがポイントです。もし事業と認められた場合、3月15日までに青色申告申請書を提出しなければなりません。
  • 国税局のページを参考にすると、来年は青色申告できる可能性がありますが、混乱しています。詳しい方のアドバイスをお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • hinode11
  • ベストアンサー率55% (2062/3741)
回答No.2

誤解があるようですね。 先ず、不動産所得のある納税者は、青色申告を申請すれば青色申告者になれます。この場合の不動産所得は、事業的規模であってもなくても良いのです。つまり、事業的規模であることと青色申告とは何の関係もありません。 次に、青色申告は、青色申告をすることができる「権利」である事を知って下さい。青色申告をしなければならない「義務」ではないのです。 所得税法第百四十三条(青色申告) 「 不動産所得、事業所得又は山林所得を生ずべき業務を行なう居住者は、納税地の所轄税務署長の承認を受けた場合には、確定申告書及び当該申告書に係る修正申告書を青色の申告書により提出することができる。 」 ここに「・・青色の申告書により提出することができる。 」とありますね。だから、青色申告は権利なのです。 このように、青色申告は「権利」なのですから、青色申告者になるかどうかは、納税者自身が決めることであって、税務署が決めることではありません。アパートやマンションを1000室も持つオーナーであっても、青色申告したくなければ白色申告のままで良いのです。 所得税法第百四十四条(青色申告の承認の申請) 「 その年分以後の各年分の所得税につき前条の承認を受けようとする居住者は、その年三月十五日まで(その年一月十六日以後新たに同条に規定する業務を開始した場合には、その業務を開始した日から二月以内)に、当該業務に係る所得の種類その他財務省令で定める事項を記載した申請書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。」 青色申告者になるかどうかは納税者自身が決めることですから、もし、(今年の所得から)青色申告できるようになりたいのであれば、(今年の)3/15までに青色申告申請書を提出すればよいわけです。 ところで質問者は3月18日に提出したので、今年の所得から青色申告できない(来年は青色申告できない)でしょうね。でも3日の差ですから、いちおう、税務署に確認してみては?

hcamel
質問者

お礼

詳しい説明ありがとうございます。 悲しい結論ではありませすが、諦めずに 税務署に聞いてみたいと思います。

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その他の回答 (2)

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.3

>ポイントは去年の白色申告を税務署が事業として捉えるかどうかです… 税に関する話は、用語を正確に使い分けないと齟齬を生みます。 1. 税務署が「事業所得」として捉えるかどうか 2. 税務署が「事業的規模の不動産所得」として捉えるかどうか 1. はいうまでもなくノー、2. もノーです。 正解は、 3. 税務署は「事業的規模ではない不動産所得」として捉える。 >もし税務署が事業だと判断した場合は、3月15日までに青色申告申請書をという規定… そんな規定はありません。 あるのは、 「事業所得、不動産所得、山林所得のある人が青色申告をするためには、その年の 3/15 までに青色申告承認申請書を提出しなければならない」 という規定です。 >3月18日に提出してしまった… 事業的規模ではなくとも「不動産所得」が去年以前からあった事実に代わりはないのですから、今年分の青色申告は無理です。 >僕が来年は青色申告できるという根拠にしている国税局のページ… それは、 >去年、1戸だけ不動産を持っていた… の時のことを指しているのです。 手遅れです。

hcamel
質問者

お礼

ありがとうございます。 税金の用語は難しいですね。。。

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noname#199520
noname#199520
回答No.1

今年申し込んだのであれば、来年は青色申告できます。

hcamel
質問者

お礼

ありがとうございました。 なんとか青色申告したいです。。。

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