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青色申告の申請について
現在、給与所得と不動産所得があり、サラリーマン大家として青色申告者です。 昨年ヤフオクを商売で行うようになり、個人事業主の申請をしました。 個人事業主の申請時、「青色申告をしない」で申告を致しました。 確定申告をする際、不動産所得は青色、事業所得は白色という申告をするのでしょうか? それとも不動産所得が青色であれば、事業所得も青色で申告するのでしょうか? 税務署に問い合わせに行きたいのですが、なかなか時間が取れない為 お教え頂ければ幸いです。
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- ymkk1045
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確定申告は、不動産所得と事業所得、両方とも青色又は両方とも白色のどちらかになります。 不動産は青色決算書、事業は白色の収支内訳書で提出ということはありえません。 不動産所得で既に青色の承認申請を出されているのでしたら、事業所得も青色決算書で提出することになります。 No4の方が仰っているように「所得税の青色申告の取りやめ届出書」というものを出さない限りは、青色申告となっているはずです。 不安でしたら、所轄の税務署に問い合わせてみた方が良いかもしれませんね。
- hata79
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既に青色申告の承認を受けてるのですよね。 その場合には、事業を新たに開始する場合には、特に届出は無用です。 あなた個人が「青色申告の承認」を受けてるのであって、その所得の内容ごとにこれは青色これは白色とするものではありません。 所得別に青色申告白色申告に分かれるというものではありません。 勘違いされてる回答があるようですので、それは間違いだとお伝えします。 ところで、今回個人事業主の申請をしたとのこと。 開業届けを出したのだと思います。 それに「青色申告をしない」と明記した場合には、税務署サイドでは「この人は青色申告の承認を受けてるのがだが、それを取りやめるつもりなのか」という疑問を持つわけです。 ここで「どういう意思表示なのか」を尋ねてくるのが正論ですが、青色申告の取りやめ届けを出してるわけではないので、そのまま「青色申告者」としての法的立場が守られるのはずです。 「はずです」と云っても、曖昧です。 手数ですが、税務署署に「青色申告の承認を受けてるのだが、事業の開始にあたり、青色申告をしないという選択をしてしまったので、大丈夫か」と確認をしておくのがベストです。 例 不動産所得があり、青色申告の承認を受けてる者がいる。 事業を始めるにあたり、青色申告の承認申請がいるかというと「いりません」。 不動産所得、事業所得別に青色申告決算書を作成し、確定申告書に添付することになります。 注 最近「でたらめ」「無責任」な回答が目に付きます。 自己責任で選択をしてください。
お礼
ご回答有難うございます。 所得毎で青色・白色と分けるのではなく、人に対してなのですね。 申請前に税務署へ確認してみます。 分かりやすい解説ありがとうございました。
青色申告は 不動産所得(家賃収入)広告看板とかも不動産所得になります。 事業所得(事業者) 山林所得(山から木を切って売る商売) ↑が使える所得です。 損益通算は↑に加え譲渡所得が入ります。(譲渡損は赤字は通算できない) ↑から↓に所得を通算する。 事業所得は青色申告をしないと申請してるので青色は不可能です。 青色申告は不動産所得のみです。 土地の借入金の利息分での赤字の場合は利息だけ入れられないと思ったよ。
- mukaiyama
- ベストアンサー率47% (10402/21783)
>確定申告をする際、不動産所得は青色… 不動産所得は青色の承認を受けているのですね。 >不動産所得が青色であれば、事業所得も青色で申告するのでしょうか… いやいや、所得の区分 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1300.htm が違うので、十把一絡げにしてはいけません。 不動産について青色申告の承認を受けているのなら、不動産は「青色申告決算書 (不動産用)」 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/yoshiki01/shinkokusho/15.pdf を作成し、その中で青色申告特別控除 10万まだは 65万を引いてしまいます。 事業所得は「収支内訳書 (一般用)」 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/yoshiki01/shinkokusho/10.pdf を作成します。 「確定申告書 B」は、給与も含めた 3種類の所得を一通にまとめます。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
お礼
早々のご回答ありがとうございます。 それぞれの所得に対して申告し、最後にまとめれば良いのですね。 (不動産所得は青色で承認を受けています。) とても分かりやすいご説明でありがとうございました。
- ben0514
- ベストアンサー率48% (2966/6105)
税理士事務所で働き、いろいろな人の確定申告をした経験があります。 不動産所得は青色、事業所得は白色などという分け方はなかったと思います。 両方青色か両方白色になると思います。そして青色控除はあくまでも一人分となることでしょう。 さらに、一方で青色控除しきれない場合には、残りをもう一方の所得で控除する形だったはずです。 青色申告しないという届け出がどのような取り扱いになっているかはわかりませんが、最悪、両方白色となってしまい、青色のメリットが受けられなくなるかもしれません。税務署は電話での問い合わせも可能なはずです。早めに確認されることをお勧めします。 個人事業の届け出が早い時期であれば、今月末ごろに届く申告書に反映されているはずです。青色の欄にマークが印字されていれば、青色だと思います。青色に印字がなければ白色にされてしまったかもしれません。 どのような書類で青色申告をしないとされたのか、不動産所得の届け出状況を含めて、税務署へ相談しましょう。
お礼
早々のご回答ありがとうございます。 個人事業主の開業届けを出す際、帳簿の管理が面倒に思い青色申告無しで提出しました。 申告書は取り寄せるのではなく、送られて来るのですね。 書類が届いたら確認してみます。 税務署へは電話で確認する事ができるのですね! ありがとうございました。
お礼
ご回答有難うございます。 そうですね、一度税務署に問い合わせてみたいと思います。