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青色申告できる人

会社の社長さんで給与所得と不動産所得があったので確定申告しているのですが、この場合青色申告の条件にあてはまるのでしょうか?この場合不動産所得が事業としてやっていないので白色申告になると思うのですが?詳しく教えてください!

みんなの回答

noname#24736
noname#24736
回答No.4

#3の追加です。 書き忘れましたが、非事業規模の不動産所得の場合は、青色申告特別控除は10万円になります。

noname#24736
noname#24736
回答No.3

#1です。 失礼しました、勘違いしていました。 改めて回答します。 不動産所得の場合に、事業規模でなくても、青色申告が出来ます。 青色申告の場合、帳簿の記帳方法により簡易な帳簿の場合の10万円から複式簿記の場合の55万円までの青色申告特別控除が適用されます。 青色申告は、開業から2ケ月以内か、その年の3月15日までに「青色申告承認申請書」を税務署に提出する必要があります。 青色申告の詳細は、参考urlをご覧ください。 又、事業としての不動産貸付けとそれ以外の不動産貸付けの所得計算上の相違点は、下記のページをご覧ください。http://www.taxanser.nta.go.jp/1373.HTM 混乱させてしまい、失礼しました。

参考URL:
http://www.taxanser.nta.go.jp/2070.HTM
  • oo1
  • ベストアンサー率26% (100/378)
回答No.2

事業的規模でなくても青色申告は出来ます。「申請をして、毎日の取引を正確に記帳し、その記帳に基づいて所得を計算し申告」すればよいのです。申告会等に加入しなくても、簡単な記帳で問題ありません。なお、素人の不確かな情報より、参考URLをご覧下さい。

参考URL:
http://www.wbs.ne.jp/cmt/aoshinkai/aoiro2.html
noname#24736
noname#24736
回答No.1

不動産等の貸付けが事業として行われている場合は不動産所得となり、青色申告を申請できます。 事業として認定されない場合は雑所得として扱われ、青色申告は使えません。 事業として行われているかどうかは、所得税基本通達26-9において、社会通念上事業と称するにいたる程度の規模で建物の貸付けを行っているかどうかにより判定するとされていて、下記のような基準があります。 1.貸間・アパート等については、貸与することができる独立した室数がおおむね10以上であること。 2.独立家屋の貸付けについては、おおむね5棟以上であること なお、雑所得の計算方法は不動産所得と同じです。 建物の減価償却費なども計算していますか。 参考urlをご覧ください。

参考URL:
http://www.taxanser.nta.go.jp/1370.HTM
pinomen
質問者

補足

御回答ありがとうございます。それで 1.貸間・アパート等については、貸与することができる独立した室数がおおむね10以上であること。 2.独立家屋の貸付けについては、おおむね5棟以上であること 1、2なんですが1は自分が持っていて貸与することができるすべての室数の合計が10以上あればいいということでしょうか?2も同じように貸付することができるすべての家屋の合計が五棟以上あればいいといううことでしょうか?

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