- ベストアンサー
不動産所得の青色申告の要件
現在個人事業(年1000万円)と不動産貸付(年100万円)を営んでいます。事業の調子が悪いので、今年より事業を廃止し、不動産貸付のみとなります(年金は年100万円程度あり)。この場合、まず、税務署に事業の廃止届は出しますが、青色の廃止は出さず、帳簿はきっちりと付けた上で、申告は青色(控除は10万円)とする予定です。この処理で問題ないでしょうか?(事業的規模がなければ、白色しかだめ等)アドバイスよろしくお願いします。以上
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
>青色の廃止は出さず、帳簿はきっちりと付けた上で、申告は青色(控除は10万円… 良いですよ。 >事業的規模がなければ、白色しかだめ等… そんなことありませんよ。