• ベストアンサー

青色申告の所得の通算についてお教えください。

青色申告の所得の通算についてお教えください。 所得税青色申告で不動産所得と事業所得があります。 「青色申告特別控除前の所得金額」についてお尋ねします。 A.不動産所得の決算書では10万円の赤字でした。 B.事業所得の決算書では30万円の黒字でした。 この場合、合計の所得金額A+Bは -10+30=20万円でしょうか、 あるいは0+30=30万円とすべきでしょうか。 よろしくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • hinode11
  • ベストアンサー率55% (2062/3741)
回答No.1

>A.不動産所得の決算書では10万円の赤字でした。 「青色申告特別控除前の所得金額」が(-)10万円ならば、「所得金額」は(-)10万円なので、確定申告書Bの「所得金額・不動産・(3)」の欄に(-)10万円と記入します。 >B.事業所得の決算書では30万円の黒字でした。 「青色申告特別控除前の所得金額」が(+)30万円ならば、「所得金額」は(±)0円なので、確定申告書Bの「所得金額・事業・営業等(1)」の欄に0円と記入します。 その結果、合計所得金額は、 (-)10万円+0円=(-)10万円 となります。

Qchan2010
質問者

お礼

さっそくのご回答ありがとうございました。 ●不動産所得のマイナス10万円は申告書Bの用紙の所得金額欄にマイナス10万円と記入してよい。 ●事業所等の30万円は特別控除における所得の多い方から適用する決まりによって65万円の控除枠を使いゼロ円にできる。 以上のように理解しました。 たいへん助かりました。本当にありがとうございました。