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役員報酬を遡って支給して損金算入できますか
役員報酬を増額することになったのですが、ある書によれば 1)事業年度の開始月から、(2)定時株主総会の翌月から、のいずれ かの時期に改訂を行えば、役員報酬として認められます と書いてあります。 事業年度の開始月からは数ヶ月過ぎていますが、開始月から支給したことにするため、支給しそこねた数か月分を遡ってまとめて今月支給することは認められますか。
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役員報酬を増額することになったのですが、ある書によれば 1)事業年度の開始月から、(2)定時株主総会の翌月から、のいずれ かの時期に改訂を行えば、役員報酬として認められます と書いてあります。 事業年度の開始月からは数ヶ月過ぎていますが、開始月から支給したことにするため、支給しそこねた数か月分を遡ってまとめて今月支給することは認められますか。
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おおいに参考になります。ありがとうございました。