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役員報酬改定
3月決算法人です。 以下の状況で役員報酬の改定が税務上問題無いのか知りたいです。 5月に株主総会で改定時期は7月支給分からという内容です。 3カ月以内に改定こそしていますが、翌月支給分からではなく7月支給分からという内容ですが、税務上問題ないでしょうか? それとも7月分から改定するのであれば6月に株主総会をしたほうがよいですか? 有識の方ご回答お願い致します。
3月決算法人です。 以下の状況で役員報酬の改定が税務上問題無いのか知りたいです。 5月に株主総会で改定時期は7月支給分からという内容です。 3カ月以内に改定こそしていますが、翌月支給分からではなく7月支給分からという内容ですが、税務上問題ないでしょうか? それとも7月分から改定するのであれば6月に株主総会をしたほうがよいですか? 有識の方ご回答お願い致します。