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給与1年分を未払費用に計上出来るか

夫婦で飲食業を経営してます。法人青色です。 昨年は営業不振で、2人合わせて150万円の支払いだけです。 夫の役員報酬の年額の半分に相当しますが、あと半年分150万円と 妻の年額200万円を未払費用に計上出来るでしょうか。 役員報酬はダメと思いますが、妻の給与分でも出来たらと思います。 ご指導をよろしくお願い致します。

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回答No.2

源泉税、地方税を預かりしており、納税しているのならばそれで賃金の負担は間違いないですね。 当然、源泉徴収表を作成しておけば、報酬、賃金の支払の事実はあったことになりますからそれでいけるでしょう。 でもこのような面倒を避けるには、報酬を一旦支払って前後してそれ相当の金額を代表者から会社への貸付金でバックさせると言うようにすれば全く問題がないと思うのですが。もちろんその場合は借用証を作成しておくことです。

orizuru
質問者

お礼

「このような面倒を避けるには、報酬を一旦支払って前後してそれ相当の金額を代表者から会社への貸付金でバックさせると言うようにすれば全く問題がないと思うのですが。もちろんその場合は借用証を作成しておくことです。」 かゆい所にてが届くような、適切な再三のご指導心から感謝致します。 これで、12月期決算ですので、早めに申告出来そうです。 本当にありがとう御座いました。

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回答No.1

給料が支払われなくなるまでは毎月いくら支給していたのでしょうか。 特に役員の報酬は毎月定額が原則ですが、以前の定額はいくらだったのでしょうか。 その定額を、月々未払費用で計上しておけば、損金にはなると思いす。 一方ある時払いのように月々金額が上下すると、一部は役員賞与にされますから要注意です。 奥さんの場合は役員でないのならば、給与は毎月の支払が原則です。と言っても払えないものは払えないので上記と同じく毎月未払費用を計上だけしておいて、資金ができたときのその未払費用を清算払いするといういことで損金にできると思います。でもその場合奥さんの勤務実態を証明できるようにしておくことが望ましいでしょう。 又払えなくなったときの前に同様に給与を払っていた事実があれば補強できると思います。何もないところにいきなり利益が出そうだから給与を出すでは、認められるのは問題がありそうに思いますが。 当然毎月の計上には社会保険料や源泉税の計上が必要です。それがなしで期末に年間給与と言うのは無理でしょう。念のため。

orizuru
質問者

補足

「毎月未払費用を計上だけしておいて、資金ができたときのその未払費用を清算払いするといういことで損金にできると思います。でもその場合奥さんの勤務実態を証明できるようにしておくことが・・」 早速のご指導感謝いたします。 ご説明のよれば妻の分は出来ると解釈して宜しいでしょうか。 昨年までは、役員報酬=月額25万円  扶養人4名なので源泉税なし       給  与=15万円 (8月&12月各10万円これは未払いは立てません)                 毎月、未払費用をたてて、源泉税と市民税を差し引き 預り金へ 2名のみですので、  国民年金、国民健康保険ですので、これの分は預かりなしで。 月末に支払いと決めてはいましたが、守らず、それでも年度内に支払いを済まし 未払費用の繰越はありませんでした。 22年度はひどいです。 経費の大半は人件費が占めますので、これが無いと利益だけは生じます。 ので、妻の給与分だけでも未払費用で経費に出来ればありがたいです。

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