- ベストアンサー
専従者給与の未払い分
自営業の経理でお伺いします。私は専従者給与を毎月18万円もらっていますが、今月は支払などが多くて取れませんでした。来月か次の月には取れそうなので未払給与として計上しておこうと思っています。 例えば、預り金が5000円として 専従者給与180000 未払い分計上 未払金1750000 預り金5000 でよいのでしょうか。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
預り金は、源泉税の事だと思いますが、その場合、支払っていない給与に源泉税は取れませんので、以下になります。 専従者給与 180,000 7月分専従者給与、未払分計上 未払金 180,000 現実にもらったときに 未払金 180,000 7月分専従者給与(未払分) 現金など 180,000 現金 5,000 7月分専従者給与、源泉税預り 預り金 5,000
その他の回答 (1)
- kamehen
- ベストアンサー率73% (3065/4155)
回答No.2
給料に対する源泉徴収については、実際に支払った時点で徴収すべきものですので、仕訳としては#1さんが書かれている通りとなります。 ただ、専従者給与ですので、これは特別に認められたようなものですので、あまり未払いがあっては、そもそもの届出が多すぎたのでは、等と勘ぐられる恐れもあるため、源泉の上では、支払ったものとして、翌月10日に納付している方も結構いらっしゃったりします。 もちろん正しくはありませんが、その方法によっている場合は、ご質問者様が書かれた仕訳によるべきものとなります。
補足
私の質問の預り金の貸借が逆になっていました。貸方のほうです。 支払っていない給与には預かり金なんて存在しないのですね。納得です。有難うございました。