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未払いの役員報酬

 毎月、役員報酬を未払金で処理をしているんですが、(支払い時に未払金を消す。)ある月未払いが生じました。(費用の役員報酬は毎月計上されているが、未払金がその月の分だけ残っている状態)この場合、定期同額給与には該当しなくなりますか?  また、決算までにその未払分を支払えば、定期同額給与に該当するのですか?

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  • kkk-dan
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回答No.1

毎月定期同額で未払金として計上していても源泉所得税をしっかり納めておかないと否認される場合があります。後は未払いの状況ですが、1年以上未払いというものまずいので、決算までに決済されれば当然問題なく該当できますが、決算直前1~2ヶ月分なら未払いになっていても問題ないと思います。 半年以上未払いが続くような場合、会社の資金繰りが著しく悪化(経営状況の悪化)していると思われますので、役員報酬の減額をとりあえず決算までされることを提案いたします。減額した後定期同額になっていれば問題ありません。

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