• ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:未払い金の未払いはいつまで許される?)

未払い金の未払いはいつまで許される?

このQ&Aのポイント
  • 未払い金の扱いについて、役員の給与や経費に関しては、毎月の未払い金計上と源泉徴収・納税を行うことが重要です。
  • 会社の資金繰りがうまくいかず、現金が不足している場合には、役員が未払い金を自己貸借とし、後日返済することも可能です。
  • 未払い金を許される期間は決算をまたいで次期に繰り越すことができますが、税務署から利益調整の疑いをかけられないように注意が必要です。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
noname#165597
noname#165597
回答No.1

>後日、経理が精算して、会社から役員(社長)へ返済することとします。 もし、会社の資金繰りがうまくいかず、会社に現金がなければ、いつまでも未払い金のままにし、社長は自腹分を会社に貸している状態とします。 問題ありません。 いつ、役員にかえしてもよいです。期限なし。ずっと未精算の会社もありますし。 役員との絡みの上では、 役員が会社にお金を貸すこと自体、役員自身にはメリットがない、だから税金のうえでも問題ない。 でも、反対に会社が役員にお金を貸せば、お金を借りたというメリットがあるので、通常は会社は利息を徴収しないといけません。あるいは、未収入金としておいてでもよいから、利益計上します。 お金を貸して、利息は計上しないとなると役員賞与といった方向にならないともいえません。 >給与が払えない場合に役員給与を未払いのままにして、決算直前にまとめて支払うと、税務署から 「利益調整ではないか?」 との疑いがかけられるといいます。 これを防ぐためには毎月、役員報酬を未払い金計上し、たとえ役員が実際に1円も手にしていなくても、役員報酬に対する源泉徴収と納税は行う、という方法があります。 これについては、定期同額給与との関係から、毎月未払いの場合でもやってください。 源泉がひと月でも漏れると、否認されてしまいます。

s_end
質問者

お礼

ありがとうございます。 よくわかりました。