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相続における配偶者の税額軽減
教えてください!相続における配偶者の税額軽減 FP3級の勉強をしています。 馬鹿なので理解できません。 問題 妻が受け取る生命保険金の課税価格を求めよ 家族構成 夫、妻、長女 長男 相続人の課税価格合計額 4億 夫が予定している遺産分割割合 妻60%、長女10%、長男30% 相続税合計8100万 生命保険の内容 終身保険 5000万円 契約者、被保険者共に夫 保険金受取人 妻30% 長女30% 長男40% 答えは 8100万×60%-8100万×(4億×50%/4億)=810万 頭がパニックです。 そもそも按分割合とはどうやって決めているのでしょう? 法定相続分や遺留分割合など頭がごちゃごちゃです。 この計算式も理解できません 初心者に解りやすくお願いします
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- gookaiin
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ごめん。書きまちがい。 >第2ステップです。 > >妻: 1億2000万円×0.4-1700万円 = 4700万円 正しくは 妻: 1億6000万円×0.4-1700万円 = 4700万円
- gookaiin
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最初に失礼ながら、この質問内容だと誰も答えられないでしょう。 質問者さんの記述内容から勝手に質問を想定し、妻の相続税額が810万円になる説明を以下に記述します。(生命保険金の課税価格ではありません。念のため) まず相続税の計算においては、 1.遺産総額から法定相続人数に応じた額を控除する。 2.控除後の遺産総額を法定相続どおり分けた場合の個々人の相続税を算出し、その後その相続税額をすべて足して、相続税の総額を決める。 3.上記2項で算出した相続税の総額を、実際に個々人が相続する相続財産の比率で按分して個々人の相続税額とする。 4.個々人の相続税額が算出された後、個々人ごとの事情による相続税の減額あるいは増額を行う。 という4ステップを踏みます。 第1ステップです。 夫死亡時の法定相続人は、妻、長女、長男の3人ですので、控除額は 5000万円+1000万円×3人 の計8000万円となります。 これを控除すると 相続税の計算対象となる金額は 4億-8000万円 = 3億2000万円となります。 第2ステップです。 法定相続では。3億2000万円は、妻が1億6000万、長女、長男がともに8000万円ずつとなります。 この場合それぞれの税額は 妻: 1億2000万円×0.4-1700万円 = 4700万円 長女: 8000万円×0.3-700万円 = 1700万円 長男: 8000万円×0.3-700万円 = 1700万円 結果として、この夫死亡時の相続税の総額は 8100万円となります。 第3ステップです。 妻は遺産の6割を受け取るわけですから、妻には8100万円×0.6 の相続税がかかります。 第4ステップです。 ところが配偶者(妻も、夫も)は相手が死亡した場合の相続税が大幅に減額されます。 ・法定相続分の5割まで の相続分は相続税なし あるいは ・配偶者の相続の取り分が1億6000万円まで の相続分は相続税なし。 (上記5割あるいは1億6000万円は、多いほう(税金が少なくなるほう)を選べます。) 今回のケースでは、妻は4億の財産の6割、すなわち2億4000万円を受け取りますので、 5割および1億6000万円のどちらもオーバーします。(すなわち超えた分について 相続税を払わなければなりません。5割の2億円まで減額対称にできますので、 超えた6割との差額の1割分810万円を妻は相続税として払わねばなりません。 >8100万×60%-8100万×(4億×50%/4億)=810万 (この式は、上の説明の 1割分 のみを算出している式です。) 蛇足です。 上記の説明では、5000万円の生命保険金は一切でてきません。 質問者さんは何か勘違いをして質問されていませんか?