相続を放棄する者がいる場合の非課税額の計算
退職手当金,生命保険金の非課税額は、500万円*法定相続人の数。
○放棄をした人がいても、放棄がなかったものとしての人数。
○相続の放棄をした人は、非課税の適用を受けることはできない。
○各人の非課税額は、取得金額によって按分した額になる。
相続を放棄する旨、家庭裁判所に宣言したとしても、受け取ることができない訳ではない。
単に、相続税がかからないだけで、所得税がかかるだけのこと。
放棄をした者がいる場合の非課税額の計算についての質問です。
3000万円の相続で、放棄をする人がいなかった場合
非課税額は、500万円*3人=1500万円
相続人Aは,1200万円、Bは、1000万円、Cは、800万を受け取った。
Aの非課税額は、1500*(1200/3000)=600万円
Bの非課税額は、1500*(1000/3000)=500万円
Cの非課税額は、1500*(800/3000)=400万円
○Aが、放棄を宣言していた場合
非課税額は、500万円*3人=1500万円
相続人Aは,1200万円、Bは、1000万円、Cは、800万を受け取った。
Aの非課税額は、放棄をしているので、なし。1200万円が一時所得。
Bの非課税額は、1500*(1000/3000)=500万円
Cの非課税額は、1500*(800/3000)=400万円
しかし、これでは、非課税額(600万円)が無駄になってしまいます。
本当のところは、どうなるのでしょうか?
よろしくお願い致します。