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相続税法上の法定相続人と相続人の違い
相続税法上の法定相続人と相続人の違い 相続税法において、生命保険金の非課税限度額の計算には 500万×法定相続人の数(放棄したものも含む) で計算しますが、非課税金額を計算する際は、 相続人の取得割合を出すために相続人(放棄したものを除く)が受け取った保険金の合計額で 割るのはなぜでしょうか? なんとなく分かるのですが、 法定相続人と相続人が使い分けられている理由がいまいちスッキリしません。 よろしくお願いします。
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- ma-fuji
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回答No.1
質問の意味がよくわからいのですが…。 生命保険の保険金の「非課税額金額」は 500万円×法定相続人の人数 です。 その額は非課税なので、遺産から差し引くことができるということです。 なので、相続税の課税計算対象額は「受け取った保険金の合計額」ではなく、「受け取った保険金額から非課税額を差し引いた額」になります。 そして、相続税の計算の場合の取得割合といえば、当然、実際に遺産(保険金以外の他の遺産も含む)を取得した人がその取得した割合で税額を按分します。 法定相続人であっても、遺産を相続していなければ課税されるのはおかしいですから。 参考 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/koho/kurashi/pdf/19.pdf