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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:死亡保険金の相続税)

死亡保険金の相続税とは?

このQ&Aのポイント
  • 契約者・被保険者が私で、保険金受取人1:妻 保険金受取人2:長男 保険金受取人3:長女 それぞれに1,000万円(合計3,000万円)の死亡保険金の場合の相続税を教えてください。
  • 死亡保険金の相続税は、保険金を受け取る人が配偶者や直系の親族である場合は非課税となります。ただし、相続税法の要件を満たす必要があります。
  • 相続税法によれば、配偶者や直系の親族に対する死亡保険金の受取人であれば、保険金の金額に制限はありません。しかし、他の親族や第三者に対する場合は、一定の制限が課されます。

質問者が選んだベストアンサー

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  • takuranke
  • ベストアンサー率31% (3923/12455)
回答No.4

保険料負担が質問者様で、 それぞれ別の死亡保険で支払われるのなら、 その保険金しか相続財産が無いのなら、 非課税になります。 保険料負担者と非保険名義人が一緒で、 受取人が個別になっている場合、 「死亡保険金の非課税制度」と言うのがあり、 「500万円 X 法定相続人の人数」が非課税額となります。 質問のケースでは、1500万が非課税額で、 3000万の保険金-1500万=1500万 が課税が苦になりますが、 これ以外の相続財産がない場合には、 相続税の基礎控除があり、 3000万+600万×法定相続人の人数 出計算されたものが控除できます。 3000万+600万×3人=4800万 4800万までは相続税がかからないので、非課税となります。 他に相続財産があり、 4800万を超えた場合、 超えた分に課税されます。

gimonz
質問者

お礼

回答いただきありがとうございました。

その他の回答 (5)

回答No.6

契約者も被保険者も被相続人で受取人が相続人の場合の死亡保険金は民法上の相続財産ではありません。つまり、この死亡保険金は遺産分割の対象にはなりません。 被相続人の死亡時に所有していた財産ではなく、保険契約により死亡後に取得する財産だからです。 だからといって、税務署の課税を逃れられるわけではありません。 相続税法では、これらの死亡保険金を相続により取得する財産に類似するもの、つまり「みなし相続財産」として課税することとしています。但し、この場合は法定相続人一人につき500万円の非課税限度額を設け、これを超える額について相続税が課税されます。 なお、貴方が死亡時に所有していた正味財産については、4800万円を超える部分についてその額に応じて相続税が課税されます。

gimonz
質問者

お礼

回答いただきありがとうございました。

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14683)
回答No.5

相続税の対象になるのは、保険料を被相続人が支払っていた場合です。 http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4114.htm

gimonz
質問者

お礼

回答いただきありがとうございました。

  • aokii
  • ベストアンサー率23% (5210/22062)
回答No.3

死亡保険金だけでは相続税を計算できません。 法定相続分と比べて著しく高額の死亡保険を得る場合や、被相続者とのかかわり方から「生命保険+法定相続分の遺産をもらうのが不公平」という場合(介護に参加しなかった、被相続人に多大な迷惑をかけたなど)は、特別受益に準じた取扱になります。特別受益とは、相続人の中に特別に被相続人から利益を得ていた人がいる場合の、その受けた利益のことです。特別受益が認められると、その相続人の特別受益分について、受益者の遺産取得分が減額されます。 なお、夫が自分に保険をかけて夫が亡くなり、妻など遺族が受取人の場合、「500万円×法定相続人数」の非課税枠があります。

gimonz
質問者

お礼

回答いただきありがとうございました。

回答No.2

  相続税は項目ごとに計算はしません。 現金、預金、有価証券、不動産、保険金、骨とう品などの資産の合計 借金、ローンなどの負債の合計 これらを計算し (資産)ー(負債)ー(葬儀費用)・・・これが正味の遺産額 次に控除額を計算する 3,000万円+600万円×法定相続人の数 法定相続人が妻と子2人なら 3,000万円+600万円×3=4,800万円 (正味の遺産額)ー(控除4,800万円)・・・これが課税対象額 課税対象額により税率が異なります 例えば課税対象額が1,000万円以下なら10%

gimonz
質問者

お礼

回答いただきありがとうございました。

noname#233995
noname#233995
回答No.1

この保険しか相続するものがないとすれば、 基礎控除の範囲内なので相続税はかかりません

gimonz
質問者

お礼

回答いただきありがとうございました。