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不動産を一人名義にする時の相続税について
不動産2000万円、現金2000万円の遺産があり、相続人が、妻、長男、長女の場合に(1)不動産の全てを長男に、妻と長女が現金1000万円それぞれ相続する(2)不動産の全てを妻、現金を長男と長女が現金1000万円それぞれ相続する(3)法律どおりに不動産も現金も妻2分1の長男と長女がそれぞれ4分の1相続するとしたら、3つのケースでそれぞれが納める相続税の額の総額も変わってくるのでしょうか?つまり、分割の仕方によって相続人全員が納める合計額に差がでるのでしょうか? よろしくお願いします。
質問者が選んだベストアンサー
遺産が、 > 不動産2000万円、現金2000万円 の場合は、基礎控除額以下ですので、相続税の総額は0円です。 > もし、相続財産がもっと多い場合、例えば、不動産5000万円、現金5000万円だと5200万円が課税対象ということですね。その場合だと今回の質問の答えは、どうなるのでしょうか? 相続税の計算においては、まず法定相続どおりに相続したとして各人の相続税額を計算します。 遺産総額は1億円ですから、お書きになっているとおり、課税総額は5,200万円です。 妻が2,600万円、子がそれぞれ1,300万円ですから、それぞれの相続税額は、 妻340万円、長男145万円、長女145万円 総額で630万円となります。 (1)の場合、実際の相続税額は、 妻が2,500万円相続しますから、630万円×25%=157.5万円 →0円 長男が5,000万円相続しますから、630万円×50%=315万円 長女が2,500万円相続しますから、630万円×25%=157.5万円 ただし、妻には法定相続分まで、あるいは1億6,000万円までの軽減措置がありますから、税額は0円です。 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4158.htm つまり、相続税の総額は、472.5万円となります。 (2)(3)の場合は、実際の相続税額は、 妻が5,000万円相続しますから、630万円×50%=315万円 →0円 長男が2,500万円相続しますから、630万円×50%=157.5万円 長女が2,500万円相続しますから、630万円×25%=157.5万円 ただし、妻には法定相続分まで、あるいは1億6,000万円までの軽減措置がありますから、税額は0円です。 つまり、相続税の総額は、315万円となります。 参考: https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4152.htm
その他の回答 (1)
- 中京区 桑原町(@a4330)
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相続には基礎控除があります 法定相続人の人数×600万円+3000万円です 質問文から法定相続人は妻と子2人の合計3人です、だから 3×600万円+3000万円=4800万円が基礎控除されます 相続額が2000+2000の4000万円だから基礎控除すれば課税対象額は0円、つまり税金は0円です 税額が0円だからどの様に分割しても誰にも税金はかかりません
補足
回答ありがとうございます。 もし、相続財産がもっと多い場合、例えば、不動産5000万円、現金5000万円だと5200万円が課税対象ということですね。その場合だと今回の質問の答えは、どうなるのでしょうか? 何度もすいません。 よろしくお願いします。
お礼
丁寧な回答ありがとうござます。 やっぱり色んな相続の仕方で金額も変わってくるのですね。 良く分かりました。ありがとうございました。