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配偶者に対する相続税額の軽減額について

Aさん 死亡 妻Bが、相続税課税価格2億円 相続税の課税価格の合計額 2億5000万円 相続税 総額 2億2125万円の場合の相続税額軽減額算出について 配偶者に対する相続税額の軽減額= 2億2215万円 × 1億6000万円/2億5000万円 の 計算で、 答えは1416万円との事ですが、 2億円の課税価格に対し、 1億6000万円の相続税額免除があって、 1416万円の相続税額軽減とは、どういう事でしょうか? 残り4000万円に対して、 20%の税率=課税800万円に対して、1416万の相続税額軽減で、 800-1416=0 課税ゼロじゃヘンですよね。 4000万円-1416万円=2584万円に対する15%課税の¥387600の相続税という解釈でいいのでしょうか? 恐れ入りますが、どなたかよろしくお願いします。

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noname#120408
noname#120408
回答No.1

最初に気になることがあるのですが課税価額が2億5000万円なのに相続税の総額が2億2125万円にはならないと思います。 >4000万円-1416万円=2584万円に対する15%課税の¥387600の相続税という解釈でいいのでしょうか? ちがいますよ。 配偶者に対する相続税額の軽減は配偶者の税金から控除しますよ。 たとえば相続人が配偶者乙と子Aだったとして配偶者乙と子Aともに課税価額が2億円(相続税の総額は1286万円)とした場合 1.まず最初に各人の相続税額を算出 1286万円÷課税価額の合計(4億円)×各人の課税価額=643万円 2.税額軽減の計算 1286万円÷4億円×1億6000万円=514万4千円 3.配偶者の相続税額から控除 643万円-514万4千円=128万6千円(納付額) 国税庁のホームページに計算順序が載っていますので見ていただければわかると思います。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4152.htm   

yslporsche
質問者

補足

ご丁寧にありがとうございました。 お礼が遅くなり申し訳ありません。 ログイン方法がわからなくなりまして・・ 課税価額が2億5000万円 相続税の総額が2億2125万円 そもそもこの部分がわからないのですが、 問題はこのように http://www.kinzai.or.jp/ginou/fp/test/19/pdf/fp02_j_kojin.pdf (第五問 問15) なっておりまして・・ 課税価額2億円で、なぜ相続税が1286万円になるのか? 課税価額の合計が(4億円)なのか? どうもさっぱりわかりません。 http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/sisan/sozoku/02/06.htm これなんかも読んでみたんですが、 どうもわからない。 1億6千万円が非課税だと思うんですが・・・ http://www.stepon-contents.jp/zeikin/pdf/69.pdf 違うのでしょうか? ますますこんがらかってきました。 公式である 配偶者に対する相続税額の軽減額= 相続税の総額× 課税価格の合計額のうち配偶者の法定相続分相当額(1億6千万円に満たない場合には1億6千万円)OR配偶者の課税価格/課税価額 これで丸覚えすればいいのでしょうが、 どうも理解しきれません。 いずれにせよ、ご丁寧にありがとうございました。 お礼が遅れた事は重ねてお詫びします。