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相続税の問題
被相続人が保険料を負担していた死亡保険金3.000万円を、配偶者と長男、次男(相続放棄)の3人が均等に1.000万円ずつ取得した場合の各人の課税価格は? という問題で、次男は、相続放棄しているので非課税の適用がなく1.000万の課税価格というのは、理解できます。 しかし、配偶者と長男の課税価格の求め方が分かりません。解答には、課税価格250万と記述されていますが、どのようにして、配偶者と長男の課税価格を求めるのでしょうか?
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<前提条件> 1.相続税では生命保険金は、みなし相続財産として課税対象となりますが,「法定相続人×500万円」までは非課税とされています。 2.上記1の法定相続人には放棄した人も含めます。 3.非課税が適用できるのは相続人に限られます。 (つまり、相続放棄した人は,相続人ではないため、この非課税の適用はありません。) <計算> 1.非課税枠の総額 =3×500万=1500万 2.各相続人(配偶者・長男)の非課税枠 =保険金の非課税限度額×(相続人が取得した取得した保険金の合計額 ÷ 各相続人が取得した保険金の合計額) =1500×(1000÷2000) =750万 3.課税価格(配偶者・長男) =1000-750 =250万 4.相続税の計算 (1)遺産総額 3000万 (2)非課税枠 1500万 (3)基礎控除 8000万(5000万+3×1000万) (4)課税遺産総額 (1)-(2)-(3)=0
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- tetujin82
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基礎控除が有ります。 課税遺産総額 = 遺産 - 基礎控除 (5,000万円 + 1,000万円 × 法定相続人の数) 単純に考えても5000万以下は相続税はかかりません。
お礼
tetujin82さん、回答ありがとうございます。 非課税金額と配偶者・長男・次男が取得した保険金のうち、相続税が課税されるのは()になるという問題で、答えが、非課税金額1,500万円。配偶者・長男が250万円。次男が1,000万円。と記述されています。 問題集の回答が間違っている可能性があるということですか?
- shinsen
- ベストアンサー率28% (101/355)
「課税価格250万」というのは、表現自体がすこし変ですが、まあ、よいでしょう。保険金というのは、本来は遺族が受け取るものなので、相続の対象ではありませんが、相続税法により、特別に課税対象となっています。生命保険金の非課税金額の算出には、法定相続人の数を使いますから、次のように計算されます。 500万円×法定相続人の数=非課税限度額 この場合だと、 500万円×3=1,500万円 この非課税分を差し引いたものが、500万円で、それを二人で分けますから、一人あたりの金額が、250万円になります。
お礼
shinsenさん、回答ありがとうございます。 つまり、配偶者と長男の合計(2,000万円)から1,500万を引いて割る2をすれば250万という答えが出るのですね。 この250万円は課税価格という呼び方ではなく、何と呼べば良いのでしょうか?
- tetujin82
- ベストアンサー率13% (116/882)
一般人に相続税が生じる可能性は低いです。 1000万なら0円です。 計算はURL参照
お礼
tetujin82さん、ありがとうございます。
お礼
SSSINさん、回答ありがとうございます。 説明がとても分かりやすく、理解できました。 なぜ、課税価格が250万という答えになるのかが理解できたので、やっと落ち着けます。 ありがとうございました。