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みなし相続(生命保険)について

相続人4人いずれも姉妹を持つ長男が夫々の姉妹を受取人にし、長男が個々に4つの保険を契約し、その生命保険の合計額が非課税枠・限度額の2000万円以下の場合でも課税対象になるのでしょうか。仮になった時の税額基準はどの程度なのでしょうか。

みんなの回答

  • kitiroemon
  • ベストアンサー率70% (1827/2576)
回答No.5

> 長男は独り身、相続人の妹3人の中で例えば妹一人が亡くなった時、亡くなった妹の子供達に相続権がありましょうか。よろしくお願いします。 一般に、兄弟姉妹相続の場合の代襲相続は一代限りです。 したがって、妹の子には相続権はあります。孫の代になると相続権はありません。 ただし、生命保険金の場合は、受取人である妹の固有財産になりますから、その保険金の相続権はその妹の法定相続人にあります。つまり、その妹の子どもたちだけでなく、妹の夫も相続人になります。 したがって、妹が亡くなった時には、必要に応じて適切な受取人になるように、生命保険の契約内容を見直すのがいいかもしれません。

08270919
質問者

お礼

理解できました。ありがとうございました。

回答No.4

>契約者は長男、被保険者は長男で被相続人との関係は姉妹です 想定されている被相続人は長男という理解でよろしいでしょうか? この場合、4人の姉妹が法定相続人になるということでしたら 契約者(保険料負担者):長男 被保険者:長男 受取人:姉妹 の保険契約を結んでおけば死亡保険金の非課税枠が2,000万円(500万円×4人)ありますので、課税対象とはなりません。 生命保険金の非課税枠を超えて保険金を受け取った場合には、非課税枠を超える部分の保険金は相続財産として課税されます。 ただし、保険金の超過部分とその他の相続財産を合わせた合計が相続税の基礎控除額(3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数)を下回っているならば、相続税は課税されません。 参考:https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4152.htm なお、今回は長男の姉妹が法定相続人になることを想定して回答させて頂きましたが、その長男に、配偶者や父母がいる場合には、いわゆる兄弟姉妹は法定相続人にはなりません。 そうなると生命保険金の非課税限度額の金額自体が変わってくるので注意が必要です。 (そもそも、生命保険金の非課税制度は相続人に認められる制度なので、仮に法定相続人ではない兄弟姉妹が保険金を受け取っても非課税の特例の恩恵は受けられません。) なお、回答の前提が間違っていたら再度補足等でお知らせ頂ければと思います。

08270919
質問者

お礼

ご丁寧にご回答ありがとうございました。言葉足らずの質問で申し訳ありません。 長男は独り身です。ご回答頂いた内容から姉妹の保険額は2000万以下の枠に収まることがわかりました

08270919
質問者

補足

ご丁寧にご回答ありがとうございました。言葉足らずの質問で申し訳ありません。 長男は独り身です。ご回答頂いた内容から姉妹の保険額は2000万以下の枠に収まることがわかりました。

  • kitiroemon
  • ベストアンサー率70% (1827/2576)
回答No.3

> 契約者は長男、被保険者は長男で被相続人との関係は姉妹です 姉妹4人が法定相続人であれば、生命保険の非課税枠が使えますから、500万円×4人=2,000万円までは課税対象にはなりません。

08270919
質問者

お礼

ありがとうございました。愚問ですみませんでした。

08270919
質問者

補足

過日はご回答ありがとうございました。再度教示頂ければ幸いです。 長男は独り身、相続人の妹3人の中で例えば妹一人が亡くなった時、亡くなった妹の子供達に相続権がありましょうか。よろしくお願いします。

  • bunjii
  • ベストアンサー率43% (3589/8249)
回答No.2

>契約者は長男、被保険者は長男で被相続人との関係は姉妹です 被相続人(亡くなられた方)が長男で妻子は居ないのですか? 被相続人に妻子や親が居ないときに兄弟姉妹が法定相続人になります。 相続税の非課税限度額は法定相続人の数で異なります。 折角補足して頂いた情報では説明できる状態ではありません。 司法書士または弁護士に相談された方が良いでしょう。

  • bunjii
  • ベストアンサー率43% (3589/8249)
回答No.1

>相続人4人いずれも姉妹を持つ長男が夫々の姉妹を受取人にし、長男が個々に4つの保険を契約し、・・・・ 情報不足で的確な回答が困難です。 被相続人は誰ですか? 生命保険の契約者と被相続人の関係は? 被保険者は誰ですか? もし、被相続人が祖父で生命保険の被保険者が祖父であり、受取人が祖父の孫ということであれば保険金は相続財産に含まれません。

08270919
質問者

お礼

的確な情報を提供せず申し訳ありませんでした。

08270919
質問者

補足

契約者は長男、被保険者は長男で被相続人との関係は姉妹です

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