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生命保険の相続分
夫婦娘のみ。 夫の生命保険の保険金の受取人を子供にしてある。 夫が死亡したときに、他に資産がない。 この場合は、妻への遺留分はなくなりますか? つまり、生命保険は指定した受取人のものであり、相続とは切り離してかんがえられますか?
質問者が選んだベストアンサー
生命保険は指定した受取人のものです。相続財産ではありません。 他に相続財産がなければ遺留分もないことになります。
その他の回答 (1)
- nagata2017
- ベストアンサー率33% (6875/20335)
回答No.2
はい その通りです。
質問者
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