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相続対象資産について
相続対象資産について質問です。 国外に永住している日本国籍を持つ子供が、相続により日本居住の父の財産を取得する場合、 国内と国外、両方の相続財産が課税財産となるのでしょうか?若しくは片方だけなのでしょうか? 教えていただけましたらありがたいです。 宜しくお願い致します。
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一応、もらったすべての財産が該当。 だけど 相続税は申告税なので 外国にいくら資産あっても、 税務署は調べられないから まず心配ない。