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相続資産の譲渡
相続した資産を譲渡する際に、相続税が確定する前に譲渡した場合は相続税の取得費加算の計算はどうなるのでしょうか? 例 9月に相続財産を売却。翌年の3月15日までに相続税の申告期限が到来していないため、計算がまだ終わっていない場合
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取得費加算の特例を受けないまま所得税の確定申告をし、その後相続税の申告書を提出する際に、特例適用を受けたい旨を記載した書類を提出することで、税務署が更正(所得税の減額計算)をしてくれます。 相続税の申告書を期限内に提出すること、必要な書類を相続税申告書に添付して提出することが必要です。