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調整対象固定資産
調整対象固定資産についていまいち理解できません。強制課税期間中に調整対象固定資産を取得した場合以後3年はさらに強制適用されるのはわかるのですが、強制適用期間中の取得でなければ簡易課税の選択や免税の選択も可能だとゆうことでしょうか?それともどんな状況であれ前3期において調整対象固定資産の取得があった場合は本則課税が適用されるのでしょうか?詳しい方いらっしゃいましたら、教えてください。
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前の解答で「この制度」とは、平成22年4月1日以降適用される、簡易課税や免税事業者への変更が制限される制度の意味です。 調整自体は以前からある制度ですから、調整の要件に該当すれば調整が必要です。
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- minosennin
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補足に対する回答です。 この規定は、平成22年4月1日の改正により新設されたものです。 適用の大前提として、 (1)平成22年4月1日以後に「課税事業者選択届出書」を提出した場合、又は (2)同日以後に設立された資本金1000万円以上の会社に限られます。 このいずれにも該当しない場合は、「・・なお、従前の例による」とされています。 したがって、上記(1)(2)のいずれかに該当すれば、簡易課税を適用することはできません。 上記のいずれにも該当しないのであれば、簡易課税が適用されることになります。 なお、前回の回答は上記のいずれかに該当するものと考えての回答でした。
- minosennin
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おおまかにいえば、調整対象固定資産となるのは、課税事業者が、課税期間中に100万円以上の固定資産を取得し、かつ、一般課税として申告した場合です。 免税事業者である期間や簡易課税を選択している期間に取得したものは対象となりません。 一方、調整対象固定資産に該当して、一旦一般課税として申告するとその後3年間は免税事業者となることや簡易課税の選択はできなくなります。 https://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/shohi/h22kaitei.pdf
補足
ご回答ありがとうございます。 では、例えば以前より提出していた簡易課税選択の場合で、3年目に基準期間の課税売上高が5000万を下回ったために簡易課税を適用する場合、3年目以前2期前に調整対象固定資産を購入していた場合、簡易課税の適用はできないとゆうことでしょうか?
補足
ご丁寧に説明頂きありがとうございます。つまりこの制度は、課税事業者の強制適用期間中の2年間に調整対象固定資産の購入があった場合のみで、従前から一般課税で申告していた場合調整自体も必要ないとゆうことでしょうか?