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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:海外居住者が死亡した場合の現地の資産の相続や遺書)

海外居住者の死亡時の資産相続と遺書について

このQ&Aのポイント
  • 海外での居住者が死亡した場合、日本国籍者の相続には日本の法律が適応される可能性があります。遺書を作成することで日本の家族に資産が相続されるようにすることができますが、カナダの法律や移民先の国の法律も考慮する必要があります。
  • 日本国籍者が海外で死亡した場合、カナダの法律が適用され、遺産はカナダに残る可能性があります。日本の親族がカナダの遺産を主張した場合、両国の法律の優先順位や互換性によって処理されることになります。
  • 海外在住者が死亡した場合、一般的にはその国の法律に従って遺産が処理されます。カナダの場合、近親者がいない場合や遺言書が存在しない場合は、財産が処分される可能性があります。日本の家族が遺産を受け継ぐためには、日本やカナダの弁護士を通じて手続きを行う必要があります。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.3

(補足訂正)  遺言の方式の準拠法に関する法律によれば、遺言はその方式が次に掲げる法のいずれかに適合する時は、方式に関し有効とするとし、 1号 行為地法  2号 遺言者が遺言の成立または死亡の当時国籍を有していた国の法  3号 遺言者が遺言の成立または死亡の当時住所を有した地の法  4号 遺言者が遺言の成立または死亡の当時、住居所を有した地の法  5号 不動産に関する遺言についてその不動産の所在地法としており、したがって、上記各号のいずれかに該当する遺言は有効とされています。 以上、訂正致します。

tincanada
質問者

お礼

補足訂正を頂き、ありがとうございました。調べなおして頂いた上で、前回答をそのままにせず時間を取って訂正頂いたこと、また法的根拠を記載して頂いたこと、大変感謝いたします。専門的で非常に価値のある情報を、ここで無料で頂いたこと改めましてお礼致しますと共に、前回答に対するものと同じく、お礼が非常に遅くなってしまった事、重ねてお詫びいたします。

その他の回答 (2)

回答No.2

 あなたのケースはかなり複雑な要素を含んでいます。 (1)(2)国際私法上、 相続の準拠法(相続に対して適用される法律)決定について日本では本国法主義をとっているので、遺言書についても日本の民法に従う必要があります。 しかし、カナダのケベック州では被相続人による準拠法の選択を認めているので、この場合は、カナダの法律を選択することもできます。あなたの住んでいる州の法律をご確認ください。 (3)日本では相続統一主義をとり、遺産である動産と不動産とを区別することなく扱いますが、カナダでは相続分割主義をとり動産と不動産を別々に扱います。 さらに相続財産の移転について日本は包括承継主義(債権債務の全てを承継)をとっており、カナダでは管理清算主義(債務は承継しない)を採用しています。 つまり、貴方が万が一死亡した場合は、不動産についてはカナダの州法が適用され検認裁判所(プロベートコート Probate Court)が関与して住宅ローンの清算手続を行い(日本のように負債が相続人にいくような事はない)、なお残余財産があればその分配手続などを当該裁判所の管理の下に行います。あなたがお世話になっている方が、勝手に処分と言ったのは、上記のような意味であり、あなたの財産が政府や銀行によって取り上げられてしまうという意味ではないと思いま す。銀行預金についても、必ずプロベートが関与しますが、動産については関与しないと思います。 余談ですが、日本の法務局の登記実務では、遺言者の最終意思をできるだけ柔軟に解釈してそれを実現させる運用がなされています。 つまり遺言書の記載について厳格に解釈しないで柔軟な解釈がなされていますので、例えば遺言書との記載がベストですが、それが例え遺書と書いてあったとしても、遺言書として通用します。 また、もしも、カナダで相続税を納めた場合は、その範囲内で日本の相続税は控除されます。つまり二重に課税されることはありません。

tincanada
質問者

お礼

大変詳しくかつ具体的な回答をありがとうございました。非常に参考になりました。個人的な理由で急に多忙になり、お礼が非常に遅れてしまったことを深くお詫び申し上げます。かなりの専門的な内容のご回答を頂いたこと、重ねてお礼申し上げます。(なお、今更ながらの補足ですが「遺書」と「遺言書」の違いは分かっておりましたが、なぜか頭のなかで「遺書」を「遺言書」の意味で質問時考えてしまっておりました。混乱させてしまった部分があるかと思います。お詫びします。)

  • nagata2017
  • ベストアンサー率33% (6877/20339)
回答No.1

遺書には法的効力はありませんが 遺言書であれば効力があります。 日本で執行される場合は日本の法律に基づいて行われます。 だから日本の法律に基づいた書式等が必要です。 それを保証する裏付けとして 公証人制度がありますが 海外在住では 領事館で 領事による公証ができます。 海外に存在する資産については 現地の法律も考えておかないといけません。 そのためには現地の言葉での遺言書も用意されておくほうがいいです。 https://www.tabisland.ne.jp/column/2017/1110.html

tincanada
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 URLも大変参考になりました。感謝します。