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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:相続に関わる税制で教えて下さい。)

相続に関わる税制で教えて下さい

このQ&Aのポイント
  • 相続に関する税制について教えてください
  • 相続による所得税や不動産取得税、遺産分割協議書について知りたい
  • 相続人3人の場合、相続税の申告は必要ないが、所得税や不動産取得税について考える必要がある

質問者が選んだベストアンサー

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  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3864/7826)
回答No.3

>(1)母が5000万円程度の金融資産をすべて相続することになりますが、来年行う母の確定申告で、5000万円は所得として課税されるのでしょうか(相続税を免れても所得税で持っていかれる?これって二重課税?)。母の収入は年金のみです。 いいえ。 相続財産は相続税の対象で、所得税の対象にはなりません。 なお、生命保険は被保険者と保険料負担者が異なる場合が所得税や贈与税の対象になるのではなく、その保険料をお母様が支払いかつ受取人もお母様の場合には、お母様の所得になり所得税の対象になります。 それ以外であれば、相続税の対象です。 また、貴方は相続税の申告する必要もありません。 >(2)また、自分が相続する土地は、不動産取得税は発生するのでしょうか?移転登記費用のみで良いのでしょうか? そのとおりです。 あと、登録免許税はかかります。 >(3)カテゴリーが違いますが、遺産分割協議書の作成は必須なのでしょうか? 必要です。 おそらく、お父様の銀行口座は凍結されているでしょう。 その預金をおろすために必要ですし、相続登記にも必要です。

noname#225589
質問者

お礼

ありがとうございました。大変参考になります。保険料の支払は父で受取人は母なので所得税もかからないと安心しました。

その他の回答 (2)

  • yossy555
  • ベストアンサー率49% (415/832)
回答No.2

1.原則として相続で取得した資産そのものは相続税以外で課税されることはありません。ただし、保険金について、被保険者と保険料負担者が異なる場合には相続税ではなく、所得税又は贈与税の課税対象となります。 2.相続の場合には不動産取得税は生じません。 3.不動産登記や預金の相続をする際に遺産分割協議書が必要なので、協議書の作成は必須です。

noname#225589
質問者

お礼

ありがとうございました。大変参考になります。協議書は作成することにします。

  • tadagenji
  • ベストアンサー率23% (508/2193)
回答No.1

後日、税務署とのやり取りをなくすために、基礎控除範囲でも申告してあれば、分割資産については処理済でその年度の相続財産については所得税などはありません。 不動産取得税も相続財産ならばありませんが、登記費用は発生します。 それらの財産が相続年度の次年度から果実があるとそれには所得税などが発生します。

noname#225589
質問者

お礼

ありがとうございました。そうですね、果実の所得税は当然と思います。