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贈与したものは、相続対象になる
私は、相続時精算課税制度を利用して、父から家屋敷の贈与を受けました。その贈与から約2年で父は、亡くなり、相続が発生しています。相続時精算課税制度を利用しているので、2年前に払った贈与税は、今回の相続税から差し引いて貰えるはずですが、贈与を受けた家屋敷は相続対象の父の財産と言うことになりますか?それとも贈与税の計算上贈与の家屋敷は一度相続対象の資産になるけど実際に分ける財産ではないので、家屋敷を抜いた財産を三等分することになりますか?又、他の相続人が私が贈与を受けた家屋敷を欲しいと言っても、遺産分割の協議で無く、断ることが出来ますか。死亡した時に、3年以上たっていない相続人への贈与は、無効なんてことは、無いですか。相続人は、子供三人で法定相続分で分けることになると思います。
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>贈与を受けた家屋敷は相続対象の父の財産と言うことに… 民法では、特別受益として相続財産に組み戻されます。 http://minami-s.jp/page027.html >それとも贈与税の計算上贈与の家屋敷は一度相続対象… 民法と税法とは分けて考えなければいけませんが、税法でも 3年以内の贈与は相続税の対象になっています。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4105.htm 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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- toratanuki
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回答No.2
断ることはできます。 ただし、計算上相続財産にいれるので、他の財産を受け取ることができなくなります。 また、他に財産がなく、遺留分として請求されれば、その分の金銭を支払わなければならなくなる場合があります。