- ベストアンサー
米国での相続税
相続 被相続人 日本居住の日本人 相続人 日本人・米国居住中・永住権(グリーンカード)保持者 相続発生 於日本 相続財産 ¥現金 米国送金後 米国銀行口座にて$に交換 納税 相続人 日本にて納付済 米国での相続税は 8月末日 申告期限で 被相続人が納付すると聞きましたが 上記の事例では 日本から代理人が米国税務署に納付するのでしょうか? もしも「納付」になったら 手続きは??? どうかよろしくお願いいたします!!
相続 被相続人 日本居住の日本人 相続人 日本人・米国居住中・永住権(グリーンカード)保持者 相続発生 於日本 相続財産 ¥現金 米国送金後 米国銀行口座にて$に交換 納税 相続人 日本にて納付済 米国での相続税は 8月末日 申告期限で 被相続人が納付すると聞きましたが 上記の事例では 日本から代理人が米国税務署に納付するのでしょうか? もしも「納付」になったら 手続きは??? どうかよろしくお願いいたします!!
補足
詳細に解説してあるHPを 2件もお教え下さり、 本当に 本当に 有難うございました!!! どちらのHPもとても参考になりました!! 「日米相続税条約」のHPは 当方にはかなり難解ですが、 幾度も読み返して、いずれの日にか理解できるように 一生懸命頑張ります!! 今回の事例では >被相続人がアメリカの税法上の非居住外国人であるため、 >課税対象となる遺産はアメリカの国内財産だけとなります。 >この場合、アメリカにある不動産、銀行預金、そして米国法人発行の株式だけが >連邦遺産税の課税財産となります。 以上が 結論だと思われますが よろしいでしょうか。