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相続税
相続税についてお尋ねします。 1.住宅取得等資金の贈与の非課税制度 2.教育資金の贈与が1500万円まで非課税 これらは相続時において 相続時精算課税制度と同じ扱いなのか、 居住用不動産や購入資金の贈与におけ る2000万円の配偶者控除のように3年以内の相続でも課税価格に加算されないのと同じなのか、 3年以内の相続のみ加算対象になるのか お願いします。
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質問者が選んだベストアンサー
どこまで的を射た回答になるか分かりませんが、がんばってみます。 まず質問者がそれぞれの制度についての条件等はご理解されているものとして回答します。制度から説明するとすごーく長くなってしまうのでごめんなさい。 (1) 住宅取得等資金の贈与の非課税制度については平成25年度は1200万円(良質な住宅用家屋)と700万円(それ以外の住宅用家屋)ですね。 実際に住宅取得資金をいくらまで税金なしに贈与できるかですが、 (平成25年中に一定の良質な住宅用家屋の取得資金を贈与した場合) 2500万円(父から)+2500万円(母から)+1200万円(祖父母から)+110万円(基礎控除)=6310万円 つまりこの制度と相続時精算課税の併用は可能ということになります。 (2) 教育資金の贈与については、贈与をした日から教育資金管理契約終了の日までの間に、贈与者が死亡した場合には、相続人等への教育資金の一括非課税贈与が相続開始前3年以内のものであっても相続財産への加算の対象にされません。 ・贈与者が30歳に達した場合に使い残しがある場合→贈与税が課される。 ・贈与者が30歳に達した日以後3年以内に贈与者が亡くなった場合→使い残しは生前贈与加算の対象として精算課税適用も可能 ・贈与者が死亡後に受贈者が30歳に達した場合→使い残しは暦年課税として贈与税が課されます。 仮に使い残しがあった場合は相続時精算課税の適用者であっても 使い残しがあるかないかで税負担が変わりますよということです。 (3) 贈与税の配偶者控除は次の点に注意してください。 ・婚姻期間20年以上でありますが、「贈与の日」においてです。婚姻した年の1月1日ではありません。 ・前年以前にこの制度を利用していない(一回こっきりです) ・配偶者が居住するための不動産は国内にあるもの。それを取得するための資金であること。 ・贈与を受けた年の翌年の3月15日までに居住し、引き続き居住する見込みであること。 ・基礎控除も含めて2110万円までOK ・相続時精算課税との併用もOK つまり贈与者が贈与した日から3年以内に死亡しても生前贈与加算の対象とはなりません。ただし2000万円を超えれば超えた部分には生前贈与加算の対象となります。 ご理解していただけましたでしょうか。贈与税は非常に高い税率が適用されますから、できれば贈与税が課されないようにしないと大変です。
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- fpadviseok
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回答遅くなりました。 前段については 住宅取得等資金の贈与者が亡くなった場合、贈与者に係る相続税を計算する際に、非課税の特例の適用を受けた住宅取得等資金は相続税の課税価格に加算するのですか。 A5 非課税の特例の適用を受けて、贈与税の課税価格に算入されなかった金額は、相続税の課税価格に加算する必要はありません。 これでいいかと思います。 後段については調べてみましたがよく分からないですが。。。 常識的に考えて生前に特定の人に贈与して、財産がゼロで亡くなったとすれば、相続する財産はないということになりますので一銭ももらえないということになると思います。そもそも贈与契約は片務契約ですから贈与者の意思で受贈者を決められます。贈与者が誰に贈与しようと他の者は文句は言えないですよね。 つまり前段の回答に帰結するのではないかと思います。 こちらも参考にしてみてください。 http://www.dir.co.jp/research/report/law-research/tax/20130523_007205.pdf#search='%E4%BD%8F%E5%AE%85%E5%8F%96%E5%BE%97%E7%AD%89%E8%B3%87%E9%87%91%E3%81%AE%E8%B4%88%E4%B8%8E%E3%81%AE%E9%9D%9E%E8%AA%B2%E7%A8%8E%E5%88%86+%E5%85%A8%E8%B2%A1%E7%94%A3+%E7%9B%B8%E7%B6%9A%E3%82%BC%E3%83%AD'
お礼
とても丁寧にわかりやすく説明して頂きありがとうございました。 まだ勉強し始めたばかりで分からない事だらけです。 またどうしても分からない事があったらまたお聞きするかも知れませんので、その時はまたよろしくお願いします。 有難うございました。
- tamiemon96
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贈与税の対象で、これを「非課税」にするものですので、相続時精算課税とは違います。 なので、一般的な相続時の加算はありません。 次に、相続前3年以内の贈与の件です。 国税庁のHPのタックスアンサーに記載があります。 「2 加算しない贈与財産の範囲」の (2)(3)にズバリ記載されていますね。 **************************************************************************** No.4161 贈与財産の加算と税額控除(暦年課税) [平成25年4月1日現在法令等] 1 加算する贈与財産の範囲 被相続人から生前に贈与された財産のうち相続開始前3年以内に贈与されたものです。3年以内であれば贈与税がかかっていたかどうかに関係なく加算します。 したがって、基礎控除額110万円以下の贈与財産や死亡した年に贈与されている財産の価額も加算することになります。 2 加算しない贈与財産の範囲 被相続人から生前に贈与された財産であっても、次の財産については加算する必要はありません。 (1) 贈与税の配偶者控除の特例を受けている又は受けようとする財産のうち、その配偶者控除額に相当する金額 (2) 直系尊属から贈与を受けた住宅取得等資金のうち、非課税の適用を受けた金額 (3) 直系尊属から一括贈与を受けた教育資金のうち、非課税の適用を受けた金額 https://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4161.htm
お礼
回答ありがとうございます。 本当にズバリ記載されていてびっくりです。 まだ勉強し始めたばかりで良いサイトを紹介していただきました。 どうしても分からない事があったらまたお聞きするかも知れませんので、その時はまたよろしくお願いします。 有難うございました。
お礼
有難うございました。
補足
細かい所まで回答頂きありがとうございます。 1つ確認させて頂きたいのですが(1)の父母からの2500万円は相続時精算課税の特別控除額で、祖父母からの1200万円が住宅取得等資金の贈与の非課税分という事で、この1200万円は祖父母が亡くなった時の相続税の課税価格には加算されないという事でよろしいでしょうか。 ここで1つ疑問に思ったのですが例えば住宅取得等資金の贈与の非課税分1200万円を3人いる子供のうち1人に送った場合でその1200万円が財産の全てであった時1200万円は相続税の課税価格には加算されないので残り2人の子供は1銭ももらえないということになるのでしょうか? お願いします。