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遺産相続の手続きについて。
法律、遺産相続手続きについて。 妻日本国籍。永住権有り。 夫 日本人。国籍はアメリカ国籍。 現在アメリカ在住。夫65歳でリタイアを予定。 その後日本で余生を送る予定。経済的には安定。 老後は心配無し。 しかし、義理の父からの遺産を相続した夫が仮に私より先に亡くなった場合、どのように相続の手続きをすすめたら良いのでしょうか? 理由は夫の実子が二人。アメリカ在住。日本語は話せない理解出来ない。 日本の法律では財産分与は子供達にも権利があります。日本国籍を持たない夫の財産分与、家の権利と金についてはどのように法の定めがあるのでしょうか?宜しくお願いします。
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夫、日本人 とは言ってもそれは生物学的な意味で、アメリカ国籍ならアメリカ人なんですよ。それを言い出したら、ネイティブ以外全てアメリカ人じゃない事になっちゃう。まあ、それはそれで真実だとは思いますが、、 子供の国籍もからみ、アメリカの法律も関係するでしょうから訳分かりません。 日本法の法律家では無理なんじゃないかな? https://gentosha-go.com/articles/-/11984 ここにもあるように、被相続人の本国法に準拠しますので、アメリカの、それも州の財産法が基準になると思います。州によっては広範囲に相続人となるので、ここも大事。 ただし、日本にある不動産に関しては日本法に準拠という、、やっぱりややこしい。
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夫が日本人でアメリカ国籍?? 民族学上では日本人だけど、国籍上はアメリカ人って ことですね。 たぶんここで聞いても確実な答えは出ないと思いますよ。 例えばケント・ギルバートさんのようなアメリカの法律に 詳しい弁護士に聞くしかないと思います。 日本国籍を持たない人が死んだ場合、その婚姻関係にあったもの 配偶者(=あなた)と実子(日本国籍を持たないんですよね?)が 日本の法律に準拠した相続割合が可能かどうかなんて、専門家しか 分からないと思いますよ。
日本在住の日本人でも遺産相続は複雑怪奇です。 あなたの場合、遺産相続に強い弁護士か司法書士に相談するほうがいいです。
- tzd78886
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日本国内においても婚姻届を出していて、正式な夫婦と認められているのなら、日本の法律がそのまま適用されます。国籍で差別されることはありません。
補足
早々にご回答ありがとうございます。 夫がアメリカ国籍のみでも日本で婚姻届を提出しているならば、妻二分の一 子供に二分の一が適用されるということでしょうか?