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相続開始時に無制限納税義務者の場合
相続開始時において、無制限納税義務者です。 贈与時においては、贈与者と受贈者がともに5年以上、外国に居住している場合、国外資産は生前贈与財産として相続税の課税対象にならない んでしょうか。それとも、国内資産は課税対象になるんでしょうか?
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>贈与時においては、贈与者と受贈者がともに5年以上、外国に居住している場合 その受贈者は非居住無制限納税義務者には該当せず制限納税義務者となります。 よって贈与により取得した財産の内、国外財産については贈与税は課税されません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4432.htm >国外資産は生前贈与財産として相続税の課税対象にならない んでしょうか。それとも、国内資産は課税対象になるんでしょうか? 相続時において無制限納税義務者が生前贈与加算されるものには 相続開始前3年以内に制限納税義務者であった期間中に 贈与により取得した財産で国外財産は含まれません。 よって贈与時に制限納税義務者であった者は国内財産のみが生前贈与加算の対象となります。
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- ben0514
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回答No.1
相続開始時 贈与時 受像者 生前贈与 相続税 言葉に矛盾がありすぎます。相続ですか贈与ですか? 無制限納税義務者という言葉を使う割に、よくわかりません。
質問者
補足
ご回答ありがとうございます。 そのような記載がありますので、言葉に矛盾はありません。
お礼
ご回答たいへん有難うございます。