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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:立て替え払い時の消費税の処理について)

立て替え払い時の消費税の処理について

このQ&Aのポイント
  • センセーショナルなタイトルです。
  • 質問者はA社がB社に立て替え払いし、後にC社に立て替え分を請求する場合の仕訳について疑問を持っています。具体的には、(1)の仕訳で仮払い消費税が必要かどうか、(3)の仕訳で仮受け消費税は原料分の5だけでよいのか、そして加工賃に相当する消費税5の処理方法についてです。
  • 質問者が求めているのは、A社とC社の仕訳における消費税の処理方法です。具体的には、(1)での仮払い消費税の必要性、(3)での仮受け消費税の処理方法、そして加工賃に相当する消費税5の処理方法についての回答が求められています。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.1

仮払消費税が生じるのは消費税の申告の際に御社の費用又は資産の取得費として控除ができる場合です。ご質問の例では、その加工賃はC社の費用であって御社の費用ではないのなら、御社の仮払消費税にはなりません。 しかしながら、ご質問の内容を読むと、それがなぜ立て替え払いなのか疑問です。御社の材料を使って御社の下請けであるB社が加工するならB社への支払いは御社の原価費用であって仮払消費税が生じると考えるべきではないかと思います。また、御社に全く利益が生じないのも疑問です。何らかの迂回取引なのでしょうか。

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