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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:消費税の還付金にかかる決算仕訳について)
消費税の還付金にかかる決算仕訳と注意点
このQ&Aのポイント
- 税抜経理処理方式を採用している団体が、19年度の決算を見込むに当たり、還付金に関する仕訳の確認作業を行っています。
- 今年度は経理処理の変更等により多額の還付金が発生する予定であり、決算時の仕訳について不安が残っています。
- 仮払消費税、仮払金、仮受消費税などの各勘定科目に対して、適切な仕訳が行われる必要があります。また、注意点として、翌年度の還付金に関する処理も必要となります。
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まず、決算整理の仕分けで 「仮受消費税 35,484,000 仮払消費税 59,940,000 租税公課 57,863,000 仮払金 84,277,000 未収消費税 50,870,000」 とありますが、これでは税込経理です。納付税額を租税公課(損金経理)で処理すると税込経理をしたことになります。ですので、普通法人かどうかわかりませんが法人税の計算に影響してきます。 税抜経理でしたら、損益に反映させていはいけません。 正しい仕訳 仮受消費税 35,484,000 仮払消費税 59,940,000 未収還付消費税 108,733,000 (未収入金等の貴団体の科目でOK) 貴殿書き込みの租税公課57,863,000とはどこから計算した金額ですか? 前期に112,369,000円(予定納税額から試算)も納税しているのに当期は、すごい還付ですね。 建設業ですか、経理処理の変更(どのような変更なのか存じませんが)をしたからといって、消費税の計算方法は従前と変わりませんのでこのような還付になるのはチョット?って気がします。 貴団体は、消費税の納付額(前期の)からして相当規模の団体であると思われるので、顧問税理士等に直接お聞きになった方がいいと思いますよ。
お礼
早速のお返事を頂いたのに、お礼が遅くなって申し訳ありませんでした。 >貴殿書き込みの租税公課57,863,000とはどこから計算した金額ですか? 当団体では非課税売上が大勢を占めることから、控除対象外となった消費税を費用計上したものが「租税公課57,863,000」の根拠でした。 説明が稚拙で申し訳ありませんでした。 keikeipapa様のアドバイス通り、税理士に相談させていただくことにします。 本当にどうもありがとうございました。