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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:国税還付金を弥生会計で、どう記入したらいいか)

国税還付金の記入方法とは?良い方法を教えてください!

このQ&Aのポイント
  • 青色申告の帳簿付けで初めて国税還付金を受け取る場合、どのように記入すればよいか悩んでいます。
  • 「弥生会計10」を使用しているのですが、売掛金で記入すると課税対象となってしまうようです。
  • 預り金として記入する方法が一般的のようですが、他にも簡単な方法があれば教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

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  • minosennin
  • ベストアンサー率71% (1366/1910)
回答No.2

質問者さんは個人事業ですね。 そしてご質問は確定申告の結果税務署から還付される所得税の記帳方法についてですね。 振替伝票から集力する場合の仕訳は 借方 ○○預金 ××× / 貸方 事業主借 ××× 預金出納帳から入力する場合は、相手科目「事業主借」です。 これで所得計算や税額計算には全く影響はありません。 なお、参照されているサイトはいずれも法人向けのものです。こんなものを見られたのでは混乱するばかりです。

konoe_mitifuyu
質問者

お礼

みなさん、わかりやすく説明してくださって ありがとうございます。 >質問者さんは個人事業ですね。 >そしてご質問は確定申告の結果税務署から還付される所得税の記帳方法についてですね。 そのとおりです。 よくわかりました、ありがとうございます。 預金出納帳から「事業主借」ということにしておきました。 あの・・・ >振替伝票から集力する場合の仕訳は >借方 ○○預金 ××× / 貸方 事業主借 ××× ということですが、 自分は預金出納帳、現金出納帳、売掛帳の3つだけを データの入力に使ってるんですけども この場合、預金出納帳にデータを入力するだけでOKなんでしょうか。 預金出納帳に記入するだけでOKですよね?? それとも、あらたに借方、貸方のデータを入力するものを 作らないといけないんでしょうか?

その他の回答 (2)

  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.3

個人事業主なら、事業主貸という勘定科目で入金処理します。 税金を支払うのは「個人の財布」からです。つまり経費になってません。 還付を受けた際も、個人の財布に入れてしまってよいのです。 個人の財布から事業用にお金を突っ込むときには、事業主勘定をつかいます。 但し、還付金の中に「還付加算金」がある場合には、その額は雑所得となります。 雑収入ではなく雑所得である点に気をつけてください(これについての質問があれば別スレッドで)。

konoe_mitifuyu
質問者

お礼

>個人の財布から事業用にお金を突っ込むときには、事業主勘定をつかいます。 この理屈、ようやくわかりました。 今回は突っ込んでしまってるので、そうさせていただきます。 回答ありがとうございました!

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>ギャラから差し引かれていた、源泉徴収税分がまとめて帰ってくる「国税還付金」… それは弥生会計うんぬんの話ではなく、個人事業会計の基本です。 ・経費にならない税金を払ったとき→事業主貸 ・経費にならない税金が還付されたとき→事業主借 【普通預金 100円/国税還付金/事業主借 100円】 >「源泉徴収税なら預り金です」ということなので… 従業員の給与から天引きしたときの話。 >他に調べてみたところ、↓のような記述の仕方もあるようです… 経費になる税金が還付されたときの話。

konoe_mitifuyu
質問者

お礼

ありがとうございます。 他の方も言ってくださってましたが、 法人用の話を参照してしまっていて、 まったく良く分かりませんでした・・・。

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