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消費税取引で源泉徴収されますか?
業務に関連して、とある学会で講師として講義を行ったのですが 頂いた講師料の会計処理について教えて下さい。 講師料の明細によると10%源泉徴収されているので 会社に入金する際には 現金 /雑収入 源泉税/ という仕訳を起票しようと思っています。 ここで、貸方の雑収入は課税・非課税どちらでしょうか? 会社の業務の一環で講義を行っているので 課税扱いのような気もするのですが それにさらに源泉税がかかるものなのでしょうか?
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>業務に関連して、とある学会で講師として講義… 消費税は課税取引です。 課税取引だから諸費税を払ってくれたのでしょう。 >それにさらに源泉税がかかるものなのでしょうか… 請求書等で、消費税を明確に区分記載した場合は、消費税分は源泉徴収されません。 消費税について特に断りがないとか、税込いくらという書き方なら、消費税分も源泉徴収されます。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2792.htm 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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- hinode11
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>ここで、貸方の雑収入は課税・非課税どちらでしょうか? 課税です。消費税法上は、会社の業務として対価を得て行なう取引(ここでは「講義」、「役務の提供」)には消費税が課税されます。 しかし仕訳において、その消費税を表示するかどうかは、会社が「税込経理方式」と「税抜経理方式」のどちらを採用しているかによって決まります。 >それにさらに源泉税がかかるものなのでしょうか? 会社の業務として行なわれる講演については、その報酬から所得税を源泉徴収するのは誤りであり、所得税法違反です。先方に連絡して源泉徴収された所得税分を送金してもらいましょう。 送金が来るまでは、所得税分は「未収金」で処理しておきましょう。 (もし仕訳をご希望ならば、報酬金額と、そこから源泉徴収された所得税額を書いて下さい。)
- tasukai-20
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※Unkeさんの所では素直にこれでいいです。 >講師による講演料は相手側が税金を差っ引きの上支払ってくれましたのでこの仕訳処理でよいです。 (借方)現金XX,XXX / (貸方)雑収入XX,XXXX
補足
>(借方)現金XX,XXX / (貸方)雑収入XX,XXXX 実は、最近まで その1行の仕訳で済ませていたんです。 何かの折に、「源泉税も計上して申告するべきだ」 みたいな話になって・・・ 厳密には どちらが正しいのでしょうか?
お礼
ありがとうございます。 課税で伝票を切っておきます。