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外貨支払時の税区分(弥生会計)
先日、うちの社員がヨーロッパへ出張へ行き、その費用(宿泊費・交通費)の請求がJSS(INVOICE?)からきて、ユーロで支払いました。 ここで質問なのですが、この経費は通常と同じく弥生会計で「旅費交通費」として計上しようと思うのですが、税区分はどうなるのでしょうか? うちの会社は輸入品を販売しているのですが、輸入品を仕入れたときは、「仕入高」の税区分を 「課税対応輸入本体4%」で処理しています。 今回も同じ税区分でよいのでしょうか? ご回答お願い致します。
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- kabuhira
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