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預かり金を今まで記入せずに差し引いた分だけ記入
今まで講師謝金等の源泉徴収を、預かり金として入れずに、 差し引いた分を講師に渡し、金銭出納簿もその状態でいました。 8月末より任意団体からNPO法人となり、9月末に色々会計確認をしていたら 税金分は預かり金として入れておかないといけないということをしりました。 登記簿で預かり金0としている為、会計を訂正するのはできませんので せめて、9月から預かり金を記入しようと思ったのですが、 8月の講師謝金を9月の初めに支払い、既に8月の税金を8月末に支払い済みの為 預かり金をどうすればいいのか迷っています。 この1年は預かり金を入れずに今のままの会計でいいのでしょうか? 文章がちぐはぐでわかりづらいかと思いますが、 よろしくお願い致します。
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- sadami10
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A冒頭の今まで講師謝金等の源泉徴収を預り金として計上せず,差し引いた分を講師に渡していた。つかり源泉課税を納付していなかったのですね? ← 私はこの分は納付しなければいけないと云うことです。 Bところが,8月に講師謝金を9月始めに支払い,既に8月の税金を8月末に支払い済みの為預り金をどうしたらいいか分からないですね?(文面から想像するとお金は渡したが講師への謝金と源泉課税をどうしたらよいか分からない?ですね?) 下記のような経理処理をしたいなかった。また分からなかった。ですね? ※仕訳をしてしてみます (借方)研修費50,000/(貸方)預り金 5,555・・・・期日に納付 現預金44,445・・・・支払い ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー 合 計 50,000 合 計50,000 ※計算例 講師の謝金とは,50,000円なら,これに税率0,1111を×ます=5,555源泉課税 50,000-5,555=44,445円・・・・これが謝金なのです。 44,445円は講師に支払(渡し)5,555円は預り金へ計上して期日が来たら納付するのです。例えば給与控除した税金等と一緒に納付するのです。 もし,たまに,どこかの講師を呼んで講話をお願いする時は55,555円支払いにして,そのうち50,000円を講話謝金5,555円を預り金へ計上して期日に納付するのです。 専門講師なら,講師から請求明細をくれるでしょう。これに基づいて支払い手続きをするのです。
- yosifuji20
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>源泉税は8月の講師に支払う確定額を先に納付していました・・・。 と言うことは納期より先に納付していたと言うことですね。 それならば預り金がないのは問題ではありません。 預り金はそのお金を預かったときと納付に期間的な差異があるときに生ずるもので、預かるまでもなく納付しているのであれば、ただ納付時期が早いだけでそれ以上の問題ではありません。会計監査でも指摘にはなりません。 ただ納付時の科目は租税公課では勘定科目が間違いです。これは給料が本当で、その一部の税金部分を本人に代わって国へ収めているだけです。
- sadami10
- ベストアンサー率23% (354/1536)
1年間分の講師謝金を支払。源泉課税を預り金計上していなかったようですが,やはり預り金へ計上しなければいけませんし,そうして納付しなければいけません。何故なら監査・調査等の時にわかります。
- yosifuji20
- ベストアンサー率43% (2675/6115)
預り金の修正だけならば 過年度損益修正損 999/預り金 999 と言う仕訳で今期において過去の訂正は可能です。 どちらにしてもNPO法人移行時の資産負債が誤りだったのですからこれは仕方ありません。わかった時点で修正するしかありません。 問題はそれよりも源泉徴収の義務に違反していないかということです。 預り金がないというのは源泉税の納付もしてこなかったのではないでしょうか。 「既に8月の税金を8月末に支払い済みの為」と言うことはどういう処理をしてきたのでしょうか。 通常8月の税金(源泉税)は翌月10日の濃飛ですから、ここで言う税金は何でしょうか。源泉税は当月末納付で処理してきたのでしょうか。 この預り時期と納付した税金の関係を確認したほうがよさそうですね。 もし当月預り当月末納付ならば源泉徴収の義務違反はないということで、1月分だけの預かりの処理の手違いと言うことになります。これならば当初の方法で直すしかないでしょう。
お礼
とても勉強になります。 今までは 預かり金なしでしたので ゆうちょ(現金)から租税公課として講師の税金分計算して納付していました。 源泉税は8月の講師に支払う確定額を先に納付していました・・・。 了解です。 解答ありがとうございました!
- mappy0213
- ベストアンサー率26% (1706/6353)
お抱えの会計士さんに相談してみましょう 9月よりの会社となるわけなので まだ源泉の支払いはしてないし決算もしてないでしょうから 過去月の修正も普通にできますよ 一度支払った謝礼の反対仕訳を行い 再度預り金を含み正規の仕分けをすればいいだけですからね
お礼
回答ありがとうございます。会計士さんを探さないとですね。 登記していてもできるんですね。 わかりました。とても助かりました!
お礼
なるほど。監査、調査の時にやはりわかりますよね・・・。 回答ありがとうございました。 参考にさせて頂きます。