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弥生会計07の適切な税区分(輸出免税、外為取引の場合)

弥生会計07の税区分について、海外取引や外為取引に関する費用で消費税が免税となる場合の適切な税区分をお教え下さい。 例えば国内金融機関への振込手数料や通信費等の場合、消費税課税取引なので税区分は「課税対応仕入」になることは理解しています。 金融機関に支払う外為手数料や海上運賃等は消費税免税となりますが、この場合の税区分は 対象外 非課税仕入 対象外仕入 のうち、どれにすべきなのでしょうか? 現状は、次のような処理をしています。 1) 課税取引と免税取引が混合する勘定は補助科目(課税と免税)を設ける。 課税取引 ---> 課税仕入 免税取引 ---> 対象外 2) 消費税申告書を作成する際は、各勘定T/B補助科目欄の「課税」残と「免税」残、 または、科目別税区分表から「課税対応仕入」残と「対象外」残 を各勘定ごとに抽出して手集計。 この場合、最後の手集計が面倒です。 手集計に頼らざるを得ない理由は、 1)消費税集計表で正しく集計してくれない。 2)科目別税区分表で「対象外」項目のみ集計すると、合計にはB/S項目も集計されてしまう。 等の弊害があるからです。 この原因は税区分の設定が正しくないからだと想像しています。 以上、宜しくお願いします。

みんなの回答

  • kinoman
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回答No.3

あと(1)の仕訳ですが、弥生会計では内税が原則ですので 仕入高 1,050 / 現金 1,050 と入力すれば、「相手税区分」のところが「課対仕入 内税」と出てくると思います。 もし出てこなければこのように出てくるように設定を変更し、(1)のような仕訳ではなく、すべて税込みで入力するようにしてみてください。

  • kinoman
  • ベストアンサー率51% (104/202)
回答No.2

>>(現金) 30 (仮払消費税) 30 この仕訳が誤りです。 正しくは 現金 30 / 未収消費税 or 雑収入 30 (不課税) となります。

  • kinoman
  • ベストアンサー率51% (104/202)
回答No.1

>>金融機関に支払う外為手数料や海上運賃等は消費税免税となりますが 正確には外為手数料は免税ではなくて、非課税です。海上運賃は免税です。 また弥生会計での区分ですが、 「対象外」… 非課税仕入と免税仕入が該当します。 「非課税仕入」…これは非課税売上に対応する課税仕入を分類します。例えば、土地を売却した場合の仲介手数料などが非課税仕入になります。 「対象外仕入」…これは対象外売上に対応する課税仕入を分類します。例えば、新株を発行した場合における株券の印刷代などが対象外仕入になります。 したがって、ご質問の場合の課税区分は対象外としなければなりません。

noname#96927
質問者

補足

kinomanさん、丁寧な解説ありがとうございます。 免税と非課税を混同していたことについてもよく理解できました。 kinomanさんの解説を拝見して、以下のように理解しています。 1) 税区分の選択は間違っていない。 2) 非課税=税法上、消費税が課税されない取引 免税=理屈の上では課税取引だが、諸々の事情(例えば輸出)により、消費税が免除されている取引。税率がゼロの課税取引みたいなイメージ。 同時に別の疑問が湧いてきました。 恐れ入りますが、こちらについてもご回答頂けるとありがたいです。 実質的には、非課税仕入取引、免税取引により発生した費用の税区分は「対象外」とするわけですから、当方が行ってきた処理で間違いないということになります。 しかし、消費税集計表の仕入集計では消費税が正しく集計されていないのです。 これまでは、税区分の設定に自信がなかったので消費税集計表で集計される仮払消費税額と実際に発生した仮払法人税額の差額の原因を追求しませんでした。また、この表のデータも利用しませんでした。(正しく表示されると仕事が楽になるだろうなぁとは思いつつ) 今回の説明を踏まえて、数字を追ってみるとエラーの原因が判明しました。 簡単な例を提示させていただきます。 1) 当期中に発生した課税仕入に関わる仕訳を↓とする。 (仕入) 1,000 (現金)1,050 (仮払消費税) 50 2) 消費税集計表の仕入集計は↓のようになるはずです。 課税売上対応 本体 1,000 消費税 50 課税仕入合計 1,050 3) しかし、実際に集計される仮払消費税額は50ではありません。50より小さい額、例えば20のような値になってしまいます。 課税売上対応 本体 1,000 消費税 20 課税仕入合計 1,020 4) この原因は、前述の通り税区分の設定がおかしいので集計値もおかしいのだろうと想像していました。なので、この集計値は使わず各勘定ごとに課税と非課税&免税を抽出して手計算していたわけです。 今回仮払消費税勘定をじっくり調べたところ、不足分の消費税30は当該期中に還付されていた金額に一致することが判明しました。 つまり、期中に (現金) 30 (仮払消費税) 30 という仕訳があるので、消費税集計額が30減少しているのです。 ソフト開発者は当然このような事態は想定しているはずなので、当方に誤りがあると思います。 消費税還付の仕訳が原因だろうと想像するのですが、具体的に何が問題なのかが分かりません。 この点についてご教示頂ければ助かります。 宜しくお願いします。