- ベストアンサー
決算終了後の仕訳追加は許される?
取締役会と監査役の承認を得、第三者に財務諸表をオープン(公開)した後に、 当該会計期間の会計データに手を加える(仕訳の追加)事は許されるのでしょうか? ※追加する仕訳は人件費の一部を仕入原価から販売費一般管理費に振替るだけ
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
上場企業と非上場企業で違うでしょうが、一旦決算役員会で承認を受けたものは、再度決算役員会を開かないと修正はできません。 現実には非上場の小さな企業では役員会の大半は書面決議ですから簡単でしょう。 ある程度以上に規模で正式に株主総会の招集手続きをしている会社では、召集通知に間に合うタイミングならば修正は可能ですが、それを過ぎると実務上は困難です。 上場企業の場合は決算短信を発表すると、これは修正発表となります。現実には今は決算短信の発表がかなり早く会計監査が後になる場合もあり、結構細かい修正発表が出ています。 実際はその修正内容の重要性で判断するしかありませんが、些細なものならば修正しないのではないでしょうか。 ご質問の内容では最終利益は変わりませんし、税額の影響もありません。理屈では棚卸評価額に影響が出そうな気はしますが、原価計算が適正であれば表示だけの問題となります。 ということで実務上許される場合は多いが、実際そうするかどうかはその重要性で判断ということでしょう。
お礼
ありがとうございました。 経理職の仕事を始めてから10年経ちますが、財務諸表が取締役会、監査役の承認を得ているのに仕訳を追加する行為は、私の前職場では粉飾を疑われる行為としてタブーでした。 また大企業の連結子会社の一個人(私の上司)の個人的な理由で決算が終わった後に仕訳を追加する行為 が全く理解できず困惑していまた。 これですっきりしました。